• Q6

    話し合いをまだしていないのですが?

    A6

    弊所の遺産整理業務にてご対応いたしますので、こちらよりご連絡下さい。

  • Q7

    遺言書があり、執行者の指定があるのですが?

    A7

    相続登記だけであれば、当センターでご対応可能です。

    預貯金など、遺産全体を指定されている場合であれば、こちらよりご連絡ください。

  • Q8

    不動産以外の相続手続きも可能ですか?

    A8

    遺産整理業務として弊所でお引き受けが可能です。こちらよりお問い合わせください。

  • Q9

    不動産を売却してお金で分けることは出来ますか?

    A9

    可能です。弊所の司法書士が経営する売却専門の不動産会社がございます。提携の不動産会社をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談ください。