• Q6

    相続人の中に既に亡くなった人がいるのですが?

    A6

    当センターは、代襲相続の場合は登記件数に変更がありませんので追加料金は頂いておりません。

     

  • Q7

    不動産の分け方の希望を聞いてもらえますか?

    A7

    相続人の皆様の間で合意が取れていれば、ご希望に沿った内容の遺産分割協議書を作成致します。追加費用はございません。

     

  • Q8

    話し合いをまだしていないのですが?

    A8

    弊所の遺産整理業務にてご対応いたしますので、こちらよりご連絡下さい。

  • Q9

    遺言書があり、執行者の指定があるのですが?

    A9

    相続登記だけであれば、当センターでご対応可能です。

    預貯金など、遺産全体を指定されている場合であれば、こちらよりご連絡ください。

  • Q10

    不動産以外の相続手続きも可能ですか?

    A10

    遺産整理業務として弊所でお引き受けが可能です。こちらよりお問い合わせください。

  • Q11

    不動産を売却してお金で分けることは出来ますか?

    A11

    可能です。弊所の司法書士が経営する売却専門の不動産会社がございます。提携の不動産会社をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談ください。