遺言
法務局での遺言書の保管制度について
はじめに
法務局で「自筆証書遺言」を保管してもらえる制度が令和2年7月10日からスタートしました。
費用がかからず、内容を知られることなく作成することができる自筆証書遺言ですが、紛失や改ざんのおそれがある、遺言書を見つけてもらうことができない、というデメリットがあります。
そんなデメリットをカバーするのが、法務局による自筆証書遺言保管制度です。
自身で作成した遺言書を法務局が保管するので、紛失・消失・改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度では、以下のようなメリットがあります。
遺言書の保管申請時に民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
※遺言の内容については相談できません。
また、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
原本と合わせて画像データでも遺言書が保管され、長期間適正に管理されます(遺言者の死亡後50年間、画像データは同150年間)。
家庭裁判所の検認が不要です。
相続開始後、相続人等は法務局(全国どこの法務局でも)で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けることができます。遺言書の原本は遺言書を保管している原本保管所においてしか閲覧できません。
通知が届きます。
相続人の誰かが遺言書保管所にて閲覧や証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
また、遺言者があらかじめ希望する場合、通知の対象とされた方(遺言者1名につきお一人)に対して法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できたときに相続人等の方々の閲覧を待たずに遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
法務局の保管制度でできること
この制度を利用して、以下のことができます。
遺言書の保管申請
遺言書の保管申請ができるのは本人のみです。
代理人による申請や郵送の申請はできません。
保管を希望する法務局の事前予約を取り、遺言者自らが出向く必要があります。
遺言書と合わせて必要書類を提出し、申請完了の証明として法務局より保管証が付与されます。
この保管証によって遺言者が遺言書を作成していること、内容は閲覧可能となるまで秘密とされていることが証明され、対象の遺言書をスムーズに特定するのにも役立ちます。
保管証は再発行不可ですので、その点ご注意ください。
遺言書の原本や画像データの閲覧
遺言者は預けている遺言書の内容を確認したいときは、遺言書保管所(法務局)に対して自身の遺言書の閲覧の請求をすることができます。
遺言書保管申請の撤回請求
預けている遺言書の保管を取りやめたい時には、遺言者本人が保管の申請の撤回を行い、自身の遺言書の返還を受け取ることができます。
また、預けている遺言書の内容を変更したい場合は、一度撤回のうえ、遺言書の内容を変更して再度保管することになります。
なお、保管申請の撤回は遺言の効力とは関係ありませんので、ご注意ください。
また、この制度の利用に回数制限なく、何度でも遺言を書き換えることができます。
内容が抵触する場合は作成日が新しいものを有効とします。
気をつけていただきたい点として、書き換えたい場合は必ず、すでに遺言書を預けている法務局に申請を行ってください。
変更の届出
以下について変更が生じたときには、すみやかに遺言書を保管している法務局に届け出なければいけません。
①遺言者自身の氏名、生年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者
②遺言書に記載した受遺者等、遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等
③死亡通知を希望した人は、その通知対象者として指定した人を変更する場合には必ず届け出てください。
変更の届出は、遺言者本人または遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が行うことができます。
おわりに
今後、2024年に相続登記が義務化される見通しです。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用することで、遺言書をもとに相続登記までの手続きをよりスムーズに進めることができ、問題となっている所有者不明の土地等を減らす効果も期待できそうです。円滑な相続のためにもぜひご利用をご検討ください。
(文責:高橋)