利用規約

  • 第1条(目的)

    本規約は、司法書士法人神楽坂法務合同事務所(以下「当事務所」という)が提供するサービス「相続登記サポートセンター」(以下「本サービス」という)について定める。

  • 第2条(定義)

    本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
    (1)利用者
    本サービスの提供を受ける者
    (2)本契約
    本規約に基づき、当事務所と利用者の間に締結される本サービスの提供に関する契約

  • 第3条(内容)

    当事務所が提供するサービスは以下のとおりとする。
    (1)相続登記に必要な書類の収集
    (2)相続登記に必要な書類の作成
    (3)法務局への登記申請手続き

  • 第4条(別途必要な手続きの案内)

    当事務所が利用者から聞き取った情報又は第3条(1)の業務の過程で、登記申請手続きの前提となる手続きが別途必要であると判明した場合は、速やかに利用者に通知する。なお、以下は例示であり、他に必要な手続きがある場合は通知する。
    (1)特別代理人選任申立
    (2)遺言書検認申立
    (3)不在者財産管理人選任申立
    (4)成年後見人の選任
    (5)失踪宣告
    (6)相続放棄手続き
    (7)相続財産管理人の選任

  • 第5条(適用除外)

    以下の場合は、本サービスの適用範囲外とする。ただし、第4項以下に関しては追加費用の支払いをすることで適用範囲内とすることができる。
    (1)既に紛争状態にある場合
    (2)不動産が日本国外にある場合
    (3)被相続人が外国籍の場合
    (4)相続人が外国籍の場合
    追加費用:1人につき3万円(税別)
    (5)相続人の住所が外国にある場合
    追加費用:1人につき3万円(税別)
    (6)不動産の数が10以上の場合
    追加費用:1物件につき5千円(税別)
    (7)不動産の管轄法務局が3管轄以上の場合
    追加費用:1管轄につき2万円(税別)
    (8)相続人の数が10人以上である場合
    追加費用:1人につき1万円(税別)
    (9)物件が共有で、被相続人が2人以上いる場合
    追加費用:1人につき3万円(税別)
    (10)相続人中に被相続人が亡くなった後に亡くなった者がいる場合
    追加費用:1人につき3万円(税別)

  • 第6条(利用契約の成立)

    本契約の成立は、利用者が本規約の内容を承諾のうえ申込にあたり必要な情報を送信し、第7条第1項の申込金を支払った時点で成立するものとする。

  • 第7条(手数料)

    利用者は当事務所に対し、次の通り手数料を支払うものとする。第2項及び第3項の費用については、確定次第速やかに当事務所から利用者に通知するものとし、利用者は遅滞なく支払うものとする。当事務所は第1項の支払い確認後に第3条第1項及び第2項の業務に着手し、第2項及び第3項の費用の支払いを確認後に第3条(3)の申請を行うものとする。第5条の追加費用を支払う場合は、第5項及び第3項支払時に併せて支払うものとする。なお、利用者が1項の手数料をクレジットカードにて支払った場合、領収書は発行しないものとする。
    (1)申込金66,000円(税込)
    (2)登録免許税
    (3)戸籍・郵送費等の実費

  • 第8条(契約の解除)

    当事務所は、以下のいずれかの事由が発生した場合は通知・催告なく本契約を解除することができる。
    (1)利用者が第7条の手数料を支払わないとき
    (2)利用者が、当事務所の求める書類を提出しないとき
    (3)申告内容に虚偽があったとき
    (4)その他本サービスを提供することが困難となる事由が発生したとき

  • 第9条(利用者からの契約の解除)

    利用者は、いつでも本契約を解除することができる。申込金については、当事務所が業務に着手する前であれば返金し、着手した後であれば返金しないものとする。返金時の振込にかかる振込手数料は利用者が負担するものとする。なお、当事務所は、解除時点で発生している実費について、利用者に請求することができる。

  • 第10条(本契約の変更)

    当事務所は、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとする。なお、本規約の内容と、当事務所による本サービスの説明等の内容が相違する場合、本規約の内容を優先するものとする。

  • 第11条(協議)

    本契約に記載されていない事項については、民法その他関連法規に従い、互いに誠意をもって相談・解決する。

  • 第12条(反社会的勢力の排除)

    当事務所及び利用者は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、且つ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 第13条(合意管轄裁判所)

    本契約または個別契約並びにこれに関連する事項に関して生じた当事務所と利用者間の紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。

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