2022.08.08 未成年が書いた遺言は有効?無効? 15歳になったら、遺言を作成できます 民法では、15歳に達したものは、遺言をすることができる、と定められています(961条)。未成年というのは18歳に満たない方を指します。通常、成年に達するまでは法… PREV1Next