相続に関する税金
法人に不動産で現物出資したとき
はじめに
譲渡所得税の課税対象になる
現物出資する際の流れ
1.時価の調査
2.定款への記載
現物出資をする場合、現物出資する発起人の氏名と住所・出資する現物の詳細・現物の価額・出資者に割り与えられる株式の数を定款に記載します。
3.調査報告書の作成
4.財産引継書の作成
現物出資のメリット・デメリット
現物出資の主なメリットには次のようなものがあります。
1.資金がなくても法人を設立できる
まず大きなメリットのひとつとして、資金がなくても発起人になれる=法人を設立できることが挙げられます。現金がなくても所有している資産により法人を設立できるので、個人が法人化などを考えている場合には有効な手段となります。
2.資本金を増やせる
資本金を増やせることもメリットのひとつです。現金を用意する必要がない現物出資で資本金を増やすハードルも低くなります。対外的に資本金が大きい方が法人の信頼度が高くなりますので、法人化する際の有効な手段と言えます。
3.節税効果
1つあたり10万円を超えるものは、固定資産として帳簿に登録されます。固定資産はその資産ごとに設定された年数で減価償却をしていくため、毎年減価償却費として経費にすることができます。現金での出資の場合は、そこから資産を購入したり費用を支払ったりしない限り経費になりませんので、すぐに減価償却費にできる現物出資は、その分節税効果があると言えます。
一方、現物出資の主なデメリットには次のようなものがあります。
1.手続きが煩雑
まず挙げられるデメリットが、手続きに手間がかかることです。現金出資にくらべて定款への記載事項が増え、調査報告書や財産引継書などの作成書類も多くなります。また所有するのに登記や登録が必要な資産については、所有権の移転手続きを行う必要もあります。そのため、現金出資よりも設立まで時間がかかってしまいます。
2.資本金額よりも現金が少ない状態になる
現物出資をした場合、設立当初は資本金の金額よりも現金が少ない状況が続きます。そのため収入より支出が多い時期が続くと、すぐに資金が底をついてしまう可能性があります。現物出資で設立する場合には、設立後の資金繰り計画を正確に立てておかなければいけません。