相続コラム

~遺産分割~
遺産分割協議、こんな時は?

2023.10.09

遺産分割

前夫・前妻・連れ子の相続関係

前夫・前妻に相続権はありませんが…

離婚した場合、前の配偶者は法的に他人となり、亡くなってもお互いの財産を相続する権利はありません。
対して、前の配偶者との間の子供には相続する権利があります。それは自分の戸籍から抜けていても同じです。実子は常に、相続人となります。

前妻との子供に相続させたくない!

例えば、再婚したが前妻との間に子供がいる、という場合、現在の妻と前妻との子が同時に相続人になります。この場合、それぞれの相続分は2分の1ずつです。たとえ前妻との子とは赤ちゃんの頃以来会っていない、という場合でも変わりません。
前妻との子に相続させたくないと思ったら、同意してもらう以外に方法はありません。仮に遺言書で全財産を妻に、と遺していても、遺留分侵害額請求をされたら拒否できません。

連れ子は何もしないと何も相続できません

連れ子のある再婚の場合、同じ戸籍に入りますので問題なく相続できそうに感じますが、義理の親(血縁がない方の親)が亡くなった場合、当然に相続することはできません。
連れ子に財産を引き継がせたい場合には、養子縁組をします。養子縁組をすることによって法的な親子関係が生じますので、相続の場面においても実子と同じ法定相続分を得ることができます。
または、遺言を作成するという方法もあります。ただし、実子がいる場合は、実子の遺留分を侵害しないような内容で作成しておいた方が無難です。さらに、連れ子は法定相続人ではありませんので遺言書には「遺贈する」という文言を使うことがポイントです。

おわりに

生涯で複数の配偶者がおり、それぞれに子供が居るというケースも決して珍しくありません。離婚・再婚の際に、自身の相続関係について一度確認してみることをお勧めします。
(文責:川上)

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