2026.05.29
新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の不動産の登記についてのインタビュー記事に協力いたしました。
2026年5月18日から毎週月曜日、全4回掲載しますので、是非ご一読ください。
第2回目、5月25日掲載の記事はこちらです。
不動産の登記② 権利証は今もあるのか

2026年5月25日産経新聞様掲載
産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓
https://www.sankei.com/article/20260525-UFENTC62L5L6JFLEJ5KLHCWZ7U/
記事のポイント
「権利証」とは?
- 権利証とは登記済証のことで、不動産の登記が完了した際に法務局から交付されていた書類です。
- 平成17年の不動産登記法改正により、現在は**「登記識別情報」**(12桁の英数字)に切り替わりました。
- ただし、旧来の権利証(登記済証)も引き続き有効です。
登記識別情報はどんなときに必要?
- 不動産を売却するとき
- 住宅ローンを組むなど、抵当権が発生するとき
紛失してしまったら?
- 登記識別情報を紛失しても、再発行はされません。
- ただし、以下の代替手続きで登記を進めることができます。
- 事前通知制度(法務局から本人へ通知)
- 公証人による事前認証制度
- 不動産を売る際には、権利証・登記識別情報だけでなく、印鑑証明書や本人確認書類なども必要になります。
- 紛失後の悪用を防ぐため、「失効の届け出」 をすることもできます。
外国人でも登記できる?
- 外国人・外国法人も登記可能です。日本の法律では国籍による制限はありません。
- ただし、外国人による不動産取得の実態把握を進めるため、今後は名義人の国籍情報の提供が義務化される予定です。
権利証(登記識別情報)は再発行ができないため、大切に保管することが重要です。紛失した場合でも代替手続きがありますので、まずはお気軽に、私ども相続登記サポートセンターにお問い合わせください。