2026.06.12
新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の不動産の登記についてのインタビュー記事に協力いたしました。
2026年5月18日から毎週月曜日、全4回掲載しますので、是非ご一読ください。
最終回となる第4回目、6月8日掲載の記事はこちらです。
不動産の登記④ 期限内に間に合わない…

2026年6月8日産経新聞様掲載
産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓
https://www.sankei.com/article/20260608-KPWCKXG6V5NJFK3CDEULTOEZSQ/
記事のポイント
なぜ相続登記が義務化されたの?
- 登記されないまま放置された「所有者不明土地」が増加しているためです。
- 国土交通省の調査では、所有者不明の土地が全国の約66% に相当するとされています。
- 所有者不明土地は公共工事や周辺環境の整備に支障をきたす深刻な問題です。
期限(3年)に間に合わない場合は?
- 自動的に罰則が科されるわけではなく、まず法務局から催告(お知らせ) が届きます。
- 催告に応じなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 遺産分割協議が期限内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」 を届け出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。
「相続人申告登記」とは?
- 令和6年4月の義務化と同時に新設された制度です。
- 相続登記の手続き中に、相続人であることを届け出るだけでOKな簡易な制度です。
- 成立日から3年以内に登記申請が必要です。
戸籍謄本の取り寄せが大変な場合は?
- 今年(令和8年)2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
- 相続人が被相続人の所有する不動産をリスト化して把握しやすくなりました。
- 「戸籍の広域交付」により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を取り寄せられるようになりました。
期限が迫っていても「相続人申告登記」という選択肢があります。まずは私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。