相続コラム

~相続登記~
相続登記の基本

2022.12.02

相続登記

登記はどの法務局に申請すればいいの?

はじめに

相続や売買などで不動産を取得した場合、名義変更登記を行います。
この登記は司法書士に依頼する方法の他に、自分で行うことも可能です。
そして登記手続きに深く関わってくるのが「法務局」。
日常生活の中で区役所や市役所のように身近に関わる機会も少なく、今まで一度も足を運んだことのない方もいらっしゃるかと思います。
では登記手続きを行う場合に、どこの法務局に相談、申請すればよいのでしょうか。 

どの法務局でもできること、できないこと

結論からお伝えすると、不動産の登記名義変更は「その不動産を管轄している法務局」に申請しなければいけません。
不動産がどの市区町村にあるか確認し、法務局が提示している不動産登記管轄区域とすり合わせて管轄の法務局を調べる必要があります。
こちらは電話や法務局HPで確認することができます。 

もし間違った法務局に申請してしまった場合、登録免許税の還付請求や申請のやり直しなど手続きが増えて時間を要しますので、管轄には注意しましょう。

 

また、どの法務局でもできることとして、登記の相談や「登記事項証明書(登記簿謄本)」の請求が挙げられます。
相談に関しては、管轄外の法務局であっても受け付けてもらえる場合があります。
簡単な質問や相談は最寄りの法務局に一度連絡してみてもよいかもしれません。 

登記事項証明書には不動産の情報や、現在の所有者は誰なのか、抵当権など付与されていないか等記載されています。
この書類は登記を行う際に現在の状況を知るために必要なものであり、今回の登記でどの記載を変更していくべきなのかなど判断することができます。
現在はデータで保管されているため、どの法務局でも請求が可能となりました。
実際に窓口で受け取ることもできますし、郵送でも受け取り申請ができます。 

登記申請は不動産の管轄法務局、簡単な相談や謄本請求はどこでも大丈夫、このように覚えておきましょう。 

管轄の法務局が遠方にあるとき

登記申請は管轄の法務局にすべき、とお話ししましたが、実際に遠方に法務局がある場合は直接出向く必要はなく、郵送での登記申請手続きが可能です。
各法務局でまれに手続き方法に差異がある場合もありますので、事前に管轄の法務局HPなどで郵送の際の手続き方法を調べ、申請を行う必要があります。
不動産が遠方にある、というケースはよくあることですので、何か少しでもご不明点があれば管轄法務局を頼ってみてください。 

(文責:坂本)

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