相続コラム

~相続登記~
登記の基本知識

2022.06.24

相続登記

登記事項証明書①登記手続きに欠かせない相棒のような存在

はじめに

相続登記を行う上で相続不動産がすでに特定できている場合、まず確認しなければならないのが登記事項証明書です。
現在の所有者は誰なのか、抵当権が設定されているかどうかなどの該当不動産の現況を確認し、相続登記申請で記載を変えるべき箇所を特定することに使用します。
今回は不動産を扱う際に必ずお世話になる登記事項証明書について、基本事項をご紹介します。 

登記簿謄本とは何が違うの?

「不動産の登記簿」という言葉を耳にしたことがある方もいるかと思いますが、いわゆる「登記簿謄本」と登記事項証明書は記載してある情報はどちらも同じです。
登記簿謄本は登記情報を紙で管理していた時代に使われていた言葉で、紙の時代は登記事項を取得したいときは紙の登記簿を転写して、謄本として提供していました。
現在は一部を除いて登記事務を基本的にコンピュータ上で管理しているため、その言葉だけが残っているのです。
登記簿原本を転写することが無くなったため、現在は登記事項証明書という名前が正式名称となります。
このように厳密にいえば違うものを指す言葉なのですが、記載内容は同じものであるため、司法書士の実務の中でもこの2つは同じものとして扱われ、会話の中で飛び交っています。 

登記事項証明書に記載されているもの

【引用】法務省HP https://www.moj.go.jp/

 ①表題部

不動産の表紙、ともいえる部分で、その不動産の所在や地番、地積(床面積)、地目、新築年月日など、その不動産がどんなものであるのか記載してあります。
建物の場合は木造、鉄筋コンクリート造等の構造面についても記載されています。 

②権利部(甲区)

所有者(所有権)の情報が記載されています。
その不動産の所有者は今誰なのか、誰と誰が共有しているのか、いつ取得したのかなど、上から順を追っていけば権利移転の流れがわかります。 

③権利部(乙区)

所有権以外の物権が記載されています。
抵当権、地上権など、その不動産にわかりやすく言えば「足枷」のようなものがついているかどうか確認できます。
また、実は抵当権(住宅ローン等)の詳細もばっちり載っているので、誰がどの程度のローンを組んでいるのかがわかってしまいます。 

④共同担保目録

抵当権等の担保物権の担保となっている不動産が目録として記載されています。
1つの担保物権でどの不動産が担保とされているのか確認することができます。 

おわりに

不動産と登記事項証明書は切っても切れない間柄です。
自分の不動産について現状どんなことが登記されているのか、登記事項証明書の見方が理解できれば登記手続きについても苦手意識が減ると思います。
今回は登記事項証明書の基本的な部分をご紹介しましたので、次回は実際に登記事項証明書を取得する方法について説明させていただきます。
皆様にとって登記が少しでも身近なものになるよう願っております。 

(文責:坂本)

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