相続コラム

~遺産分割~
遺産分割協議

2022.06.27

遺産分割

複数人で相続不動産を共有する

はじめに

不動産所有のかたちとして、単独名義での所有と共有名義での持分所有があります。

共有名義では例えば、親が所有していた不動産を配偶者や兄弟姉妹等の間で持分を決めた上で所有していきます。

この持分や誰とどのように分けるのかなどの決まりは、遺言がなければ法定相続分で決めてもいいですし、相続人間で納得のいく形で決めてもよいことになっています。

では単独名義か共有名義で迷ったときは、どちらがよいのでしょうか。 

安易に共有名義にしない方がいいことも…

相続人の間で「2分の1ずつ」「3分の2と3分の1」など持分を決めて所有することになる共有名義。

相続不動産を共有することのメリットやデメリットはどんなことが挙げられるのでしょうか。 

 

【共有のメリット】

遺産分割協議がスムーズに進む

亡くなられてすぐ後は、とにかく各手続きでバタバタしているものです。

しかし相続手続きは行わなければいけないもの。

相続人の誰に、どの不動産を所有してもらうか、先のことまで見越して分割協議を行うことが難しい場合もあります。

また、遺産分割協議で揉めてしまい、単独所有だと決着がつきそうもない場合もあります。

その際にひとつの手段として有効なのが共有です。

どうしても今解決が難しいというときは、いったん相続人の間で均等に持分所有させておくことで、状況が落ち着いた際に再度単独名義で登記し直すこともできますし、関係があまりよくない相続人間の争いを防ぐことができます。

 

収益物件の場合は利益の分配が楽に

マンション・アパートなどの収益物件を相続した場合、設定した持分に応じて利益を分配すればよくなります。

もし利益の面で揉めてしまいそうな相続人がいる際は、共有にして理解してもらいやすくするのもよいでしょう。 

【共有のデメリット】

共有物の売却・リフォームを行う際に共有者の許可が必要になる

共有物の掃除やメンテナンスなどの保存行為は、単独で行うことができますが、売却したり、リフォームしたり、共有物に変更を加えたりする際は共有者の許可が必要です。

売却や取り壊しなどの変更行為は共有者全員の同意が、共有物を貸すなどの管理行為は持分価格の過半数の過半数の同意が必須となります。

 

持分所有に他人が入ってくることもある

不動産の売却について、自分の持分の範囲であれば他人に売却することも可能です。

それまでは相続人間で意思疎通がしやすかったのに、不動産において他人の同意が必要になってきます。

いざ共有物に対して変更行為を行いたい場合にバタバタしたりトラブルを避けるために、共有者間では連絡しやすい状況にしておきましょう。

 

固定資産税などの必要費用で揉めてしまうことも

本来所有者が支払うことになる固定資産税や管理費ですが、共有の場合は持分に応じて各費用を負担していくことになります。

場合によっては共有者の一人が支払いを拒否したり、支払能力がなくなってしまい、他の共有者が負担することもあるのです。

それによって揉め事が起きてしまうケースもあります。 

本当に適している遺産の分け方を考える

不動産の分け方を安易に決めてしまうと、後々トラブルにつながってしまいます。

不動産をそのまま共有するのではなく金銭に変えて分ける換価分割や、所有は単独にしておいて他の相続人には別の形で還元する代償分割など、相続の仕方も様々あります。

わかりやすいからといって共有にしてしまわず、本当にその方法で適しているのかしっかりと考え、相続人間で決めていくことが大切です。

 

 

(文責:坂本)

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