遺産分割
相続人の一人が未成年だったとき
はじめに
残念にも親御さんが若くして亡くなってしまった場合、相続人となる方が未成年者である場合があります。その際の特有の注意点をご説明していきたいと思います。
まず未成年者は法定相続に関しては成年者と何ら変わりません。相続順位も取り分も成年者と全く同じです。
それはお母さんのお腹の中にまだいる胎児も同じです。生まれる前にお父さんが亡くなってしまった場合でも法定相続分に関しては成年者と同じ扱いを受けます。
すでにご察しの方もいらっしゃるでしょうが、相続人が未成年者である場合に、成年者との違いが出るのは遺産分割等、法定相続の修正が起きうる場合です。
法定相続の詳しい説明は別のコラムにあります。
未成年者が遺産分割等にのぞむ場合
法定相続通りとは仮にお父さんが亡くなった場合にお母さんとお兄さん(未成年者)、弟さん(未成年者)の3人が2対1対1ですべての遺産を共有することです。家も車も2対1対1の共有になります。つまり、遺産はそれぞれ単独所有でないので処分等を一人でできない状態です。
なので、取得する遺産の割合を変えたり、共有状態を解消して、各財産の帰属先を変えたりするのが遺産分割です。
そしてこの遺産分割は処分行為の側面があるので、未成年者は単独で行えません。
お子さんが携帯電話の契約をするのに親御さん(法定代理人)の同意がいるのと同じです。財産の散逸を防ぐため未成年を保護する制度です。
ではいよいよ本題です、未成年者が相続人の場合は携帯電話の契約のように一人では遺産分割はできません。では親御さんが代理(もしくは同意)をするのかというとそれは違います。
この遺産分割でお母さんが未成年者の代理をするとどうなるか?協議をするのはお母さんとお子さんの代理人にとしてのお母さんということになります。
これは利益相反に該当し、民法で禁止されています。
仮に協議の結果100パーセント未成年者が有利になったとしてもダメです。
協議の中身ではなく誰が協議をしているかを形式的に判断されるためです。
そのため、未成年者が遺産分割をするためには家庭裁判所に未成年者の人数分の特別代理人を選任してもらうことになります。一人の未成年者につき一人の特別代理人です。
先程と同じように形式的ですね。一人で二人分の協議はできないと考えれば分かりやすいかもしれませんね。
終わりに
原則的には相続が発生して未成年者を含む遺産分割協議が必要になれば、家庭裁判所に特別代理人を選任して遺産の整理をしていくことになるかもしれません。
しかし、遺産承継が発生した場合の状況というのは、ご家庭によって違うと思います。
承継された遺産の大小、遺産に債務が含まれる、相続人の人数や関係性等々。
例えばですが、承継された遺産が少なく、未成年の相続人が19歳だとしたら、
あえて特別代理人を選任せずに、未成年者が20歳になるまで遺産分割協議をしないという選択肢もありうるかもしれません。
未成年者の内に相続人になっても、成年者になれば、遺産分割協議を単独で行えるからです。
また遺産分割協議には遡及効(そきゅうこう)があるため、協議があると相続開始時点に遡及(戻る)する効果があるためです。ただ第三者を害しない範囲での遡及効なので、遺産の処分等をお考えの場合はトラブル回避のために遺産分割協議をした方がいいかもしれません。
どういう状況で遺産の承継が発生したかで取るべき対応は大きく変わります。
ご自身で判断するのが難しい事案の場合は司法書士や税理士に相談していただくこともご検討ください。
(文責:児玉)