相続コラム

~相続に関する税金~
事業承継

2022.06.27

相続に関する税金

株式の相続税評価  

はじめに

被相続人の遺産に株式が含まれていて相続税の申告が必要な場合は、株式の価格を評価する必要があります。

取引所に上場している株式は市場価格が公開されていますが、価格は日々変動するため、どの時点の価格を使うかで評価額は変わります。一方、中小企業の株式など非上場の株式は市場価格がないため、会社の財務状況から評価額を計算しなければなりません。

本稿では、上場株式と非上場株式について、相続税評価の方法を簡単にご説明します。 

上場株式

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する被相続人の死亡日の最終価格によって評価します。ただしその最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

 1.課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

 2.課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

 3.課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。 

 

気配相場等のある株式

気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。

(ア)登録銘柄や店頭管理銘柄の評価

 登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する被相続人の死亡日の取引価格によって評価します。この場合、その取引価格に高値と安値がある場合は、その平均額によります。ただし、その取引価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

  1.課税時期の月の毎日の取引価格の平均額

  2.課税時期の月の前月の毎日の取引価格の平均額

  3.課税時期の月の前々月の毎日の取引価格の平均額

 なお、課税時期に取引価格がない場合や、その株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

(イ)公開途上にある株式の評価

 株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出しが行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格によって評価します。

 また、株式の上場又は登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します。 

取引相場のない株式

取引相場のない株式(上場株式および気配相場等のある株式以外の株式)は、株式を相続した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

(ア)原則的評価方式

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

1.大会社

原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額および純資産価額(簿価)の三つで比準して評価する方法です。なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

2.小会社

原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

3.中会社

大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

(イ)特例的な評価方式

同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

(ウ)特定の評価会社の株式の評価

次のような特定の評価会社の株式は、原則として、以下の1~5については純資産価額方式により、6については清算分配見込額により評価することになっています。

なお、1~4の会社の株式を取得した同族株主以外の株主等については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。

1.類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)のうち、直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社)の株式

2.株式等の保有割合(総資産価額中に占める株式、出資及び新株予約権付社債の価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社(株式等保有特定会社)の株式

3.土地等の保有割合(総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社)の株式

4.被相続人の死亡日において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素の直前期末のものがいずれもゼロである会社(開業後3年未満の会社等)の株式

5.開業前又は休業中の会社の株式

6.清算中の会社の株式 

おわりに

以上、上場株式と非上場株式の評価について簡単にご説明しました。

特に非上場株式は複雑なので、一般の方が自分で評価して正しく申告するのは非常に難しいと思われます。相続税の評価でお困りの際は、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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