相続コラム

~遺言~
遺言執行者

2022.08.09

遺言

遺言執行者の職務~報酬をもらうことはできるの?~

遺言執行者の職務

遺言執行者が行う業務は主に下記のとおりです。

  1. 就任通知を相続人に送付する
  2. 財産の調査
  3. 相続人の調査
  4. 預貯金がある場合は払い出し手続き
  5. 不動産がある場合は相続登記
  6. 報告書を作成し、相続人に交付
  7. 精算・引渡・報酬の請求

箇条書きにすると簡単そうに見えるのですが、実際は「②財産の調査」「③相続人の調査」の時点でかなりの事務作業量になってきますので、一般の方がご自身で行うにはかなり負担がかかると思われます。

遺言執行者は報酬をもらえる?

遺言者は、遺言書で遺言執行者の報酬を定めることができ、基本的にはこれに従います。報酬が定められていない場合は相続人間で協議して決定し、決まらない場合は裁判所に報酬付与の申し立てを行います。

また、相続人の一人が遺言執行者となっていた場合は、その方の遺産の配分が多くなっている等というパターンも考えられます。もちろんその場合でも報酬の請求は可能なのですが、相続人間で不公平感が生まれないよう、丁寧に話し合いを進める必要があるでしょう。

専門家に頼んだ場合の報酬の相場は?

専門家に遺言執行者を依頼した場合、報酬の相場は財産相続の1%~3%が平均と言われています。

この場合は、遺言者が遺言書で指定しても良いですし、選任された方が専門家に復委任として依頼することも可能です。紛争になっている(なりそう)な場合は弁護士、相続税の申告が必要なら税理士、不動産が多いなら司法書士、といったように、ご自身の状況と遺産の内容によって誰に頼むのがベストか考えましょう。

報酬は誰が払うのか?

遺言執行者への報酬は、基本的に相続人全員で負担します。専門家に依頼をした場合は、相続財産から報酬を支払い、残りの額を分配、とすることが多いです。もちろん、一番遺産を多くもらった人が全て負担するなど、相続人間で負担割合を変えるのは自由です。

おわりに

いかがだったでしょうか。遺言執行者は未成年者・破産者以外は誰でも就任可能とはいえ、一般の方が実務手続きを行うのは非常に困難です。難しそうだと思ったら、なるべく最初の段階から専門家に任せてしまった方が気持ち的にも楽になるでしょう。

(文責:川上)

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