相続に関する税金
離婚して土地や建物などで財産分与したとき
はじめに
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
本稿では、その仕組みと節税方法などをご紹介いたします。
譲渡所得税が課税される場合
まず、不動産の譲渡所得は収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得で計算されます。
簡単にわかりやすい例でいうと、不動産を売却した時に、売った時の金額が買った時の金額よりも高かったら、その差額に譲渡所得税がかかります。不動産を売って利益を得たのだから、それに税金がかかるということです。
離婚による財産分与の場合も、残念ながら税金計算上は売却と同じように取り扱われます。
この場合は、収入金額=分与した時の時価とされています。
分与した時の土地や建物の価値が購入時の金額より上がっていて、その他の諸費用を引いてもプラスになる場合、譲渡所得税が課税されることになっています。
利用できる特例がある
原則としては上記のように、納税義務が発生します。ただし自宅の売買は税制上の優遇措置があるため、
活用すれば税金を安く抑えられるか、支払わなくて済む場合もあります。
その優遇措置とは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(マイホーム特例)です。
譲渡所得から3,000万円を差し引くことができるので、大幅な税金の節減になります。
分与した時の地価が購入時よりよほど高騰していない限り、譲渡所得税はかからないでしょう。
この特例にはいくつかの要件がありますが、そのうちのひとつが、親子や夫婦など特別な関係でないことです。つまり夫婦間の贈与・売買では使うことができません。
そのためこの特例を使うためには正式に離婚してから名義を変更する必要があります。
分与された人は課税されないのか?
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
おわりに
以上、離婚時の財産分与に関する税金についてご紹介しました。
財産分与する人からしたら、離婚して住む家を取られた挙句、税金まで払わなければならないという二重苦になりますが、だからと言って払わないでいると後でさらに痛い目に合うことになってしまいます。
お困りの際は、特例を上手に活用して最小限の出費で抑えられるように、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。
(文責:尾上)