相続登記
地目とは?地目変更登記を忘れないように!
はじめに
登記簿は不動産の履歴書ともいわれるように、土地や建物の重要な情報が記載されている書類です。
その中でも土地の登記簿において記載されているものが「地目」です。
「地目」で土地の利用状況がわかる
「地目」とは、現況や利用状況を考慮して登記所の登記官が決定した、その土地の主な用途を表示したものです。
地目には下記のような種類があります。
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 宅地:建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果すために必要な土地 学校用地:校舎、附属施設の敷地及び運動場 鉄道用地:鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地 鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 池沼:かんがい用水でない水の貯留池 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 牧場:家畜を放牧する土地 原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 墓地:人の遺体または遺骨を埋葬する土地 境内地:境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) 運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号または第2号に掲げる土地 水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場または水道線路に要する土地 用悪水路:かんがい用または悪水はいせつ用の水路 ため池:耕地かんがい用の用水貯留池 堤:防水のために築造した堤防 井溝:田畝(でんぼ)または村落の間にある通水路 保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) 公園:公衆の遊楽のために供する土地 雑種地:以上のいずれにも該当しない土地 (不動産登記事務取扱手続準則第68条より引用) |
地目を調べたいとき
地目を調べたいときは、自分が所有者であるときは毎年送られてくる固定資産税納税通知書に記載がありますし、固定資産評価証明書などの資料を請求すれば簡単に閲覧することができます。
また所有者以外の方であっても、地番が特定できていれば登記簿は誰でも閲覧することができるので、法務局の窓口やオンラインで登記簿を請求し地目を確認することができます。
地目を変更することはできるのか
例えば、所有している農地を今後宅地として利用したい場合、地目変更手続きが必要となります。
まず地目変更をする際に必ず必要なのが、地目変更登記手続きです。
こちらは通常法務局へ自分で申請することができ、複雑な事例であれば土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。
また農地の地目変更を行う場合は注意が必要です。
というのも、農地というのは用途変更を制限されている土地ですので、変更するにあたり管轄の農業委員会の許可が必要になってきます。
地目変更登記の際にもこの農業委員会の許可を証する書面が求められますので、農地を用途変更したいときはまず農業委員会に相談してみましょう。
不動産登記法では地目変更登記を怠った場合に「十万円以下の過料に処する」と規定されていますので、その点も忘れないようにしましょう。
おわりに
地目によって、家を建てられる土地であるのか制限があるのか変わってくることがあります。
また売買の際にも、地目変更を行うことで土地の評価額が変わってくることがあります。
ただ単に土地を分類したもの、というわけではなく、実際にその土地をどのように活用すべきか・運用していくべきかに関わってくる表示ということです。
自分の所有している土地の地目が気になった方は、ぜひ先述した方法で一度地目をチェックしてみてください。
(文責:坂本)