お知らせ

2025.01.23

新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)

弊所代表の庄田が、産経新聞様の遺贈寄付についてのインタビュー記事に協力いたしました。

1月5日から毎週日曜日、全4回掲載の今回は第1回です。

是非ご一読ください。

「遺贈寄付」とは、どのようなものですか

故人の遺志で財産を世のために


2025年1月5日産経新聞様掲載

産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓

https://www.sankei.com/article/20250105-OD54WABNAFK2LN55DOLTUWJKQQ/

 

記事のポイント

●遺贈寄付とは、亡くなった人の財産から、家族以外の慈善団体や公共団体など世の中のために寄付することを総称して、そのように呼びます。

●子供がいる場合は、よほどの理由がない限り、子供が相続します。もちろん、「子供に相続させたくない」と、団体に遺贈寄付する人もいます。相談で多いのは、子供のいない人が自分が亡くなった後に財産を有効活用してほしいと希望するケースです。

●生活や医療、生活様式などの自分に関わることについて、公共の福祉に反しない限り、公で決められるのではなく、自分で決める権利を自己決定権といいます。自分の財産の行き先を自分で決めることも、権利行使の一つです。行き先がなければ、財産は国庫に行くことになります。

●遺贈寄付の主なものは遺贈です。これは遺言によって財産を渡すことです。遺言がない場合、相続人に財産が渡りますが、遺言があれば相続人でない第三者にも財産を渡すことができます。このほか、相続財産の寄付があります。相続人が寄付をするもので、相続人自身の意思や、口頭で故人から寄付したいという希望を聞いていた場合などです。


遺贈寄付は、あなたの人生を支えてくれた社会への感謝を形にする方法の一つです。財産を引き継ぐ人がいなくても、あなたの想いは、社会の中で永く生き続けることができます。

まずはお気軽に、私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。

遺贈寄付について↓

https://izoukifu.com/

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