お知らせ

2025.01.27

新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)

弊所代表の庄田が、産経新聞様の遺贈寄付についてのインタビュー記事に協力いたしました。

1月5日から毎週日曜日、全4回掲載予定ですので、是非ご一読ください。

第2回目、1月12日掲載の記事はこちらです。

「遺贈寄付」に、子供が不満を抱いたら

そうならぬよう専門家が仲介


2025年1月12日産経新聞様掲載

産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓

https://www.sankei.com/article/20250112-I6ZVW4IILRN5JMBKB33ATKDBUI/

 

記事のポイント

●遺贈とは、遺言に基づいて財産を特定の人や団体に贈与することです。遺言がないと相続人が相続しますが、遺贈の相手は相続人でなくても団体でも構いません。

●遺言がなければ遺贈ではありません。誰に何を贈るのかということを遺言に書いていないと、遺贈に法的な効力はありません。

●遺言での遺贈の内容は、「預貯金〇〇円を△△に贈る」などと書きます。これを特定遺贈といいます。特定の財産を明記して贈ることです。一方、包括遺贈というものもあります。「財産を半分ずつ△△と□□に贈る」など、特定の財産を明記しない上、割合などを書いて贈ることです。

●法定相続人のうち、配偶者か子供、直系尊属(父母や祖父母)には遺留分を請求する権利があります。遺留分は、法定相続で受け取れた分の一定割合と決まっています。ただ、遺留分を請求する権利がない人から不満が出た場合でも、遺贈を受けた団体が一部の財産を、不満を訴えた人に渡すこともあります。


遺贈寄付は、あなたの人生を支えてくれた社会への感謝を形にする方法の一つです。財産を引き継ぐ人がいなくても、あなたの想いは、社会の中で永く生き続けることができます。

まずはお気軽に、私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。

遺贈寄付について↓

https://izoukifu.com/

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