お知らせ

2025.01.28

新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)

弊所代表の庄田が、産経新聞様の遺贈寄付についてのインタビュー記事に協力いたしました。

1月5日から毎週日曜日、全4回掲載予定ですので、是非ご一読ください。

第3回目、1月19日掲載の記事はこちらです。

信託のメリットは何ですか

契約で確実に実行できます


2025年1月19日産経新聞様掲載

産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓

https://www.sankei.com/article/20250119-B7JJNBZL6VJPFLTJSEF7CH3QUU/

 

記事のポイント

●相続財産の寄付は故人から相続した財産を寄付することです。遺言の付言事項(法的効力を持たない記載事項で、遺される人への思いやメッセージが書かれる場合が多い)に「〇〇の団体に寄付してください」などと書かれていて、相続人がその通りに実行する場合や、相続人が自分の意思で相続財産から寄付する場合が多いです。

●信託による遺贈寄付とは、信託銀行などと契約し、亡くなった後に財産を団体などに寄付してもらうことです。遺贈が遺言による贈与なら、信託は契約による贈与です。

●例えば、信託銀行で遺贈寄付をする場合だと、委託する人が信託銀行と契約し、財産を信託銀行に移します。このとき財産の所有権は信託銀行に移ります。信託銀行は財産を管理・運用し、委託者が亡くなったときに契約に基づいて、受託者である団体などに財産を寄付します。委託者が財産を使ってしまったりできませんので、ほぼ確実に当初考えた寄付が実現できます。半面、生前に手持ちの財産が減ってしまうのはデメリットです。


遺贈寄付は、あなたの人生を支えてくれた社会への感謝を形にする方法の一つです。財産を引き継ぐ人がいなくても、あなたの想いは、社会の中で永く生き続けることができます。

まずはお気軽に、私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。

遺贈寄付について↓

https://izoukifu.com/

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