2025.04.18
新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の遺贈寄付についてのインタビュー記事に協力いたしました。
4月6日から毎週日曜日、全4回掲載予定ですので、是非ご一読ください。
第2回目、4月13日掲載の記事はこちらです。
「成年後見」判断能力が十分でなくだまされた
法定後見なら解約できます
2025年4月13日産経新聞様掲載
産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓
https://www.sankei.com/article/20250413-CSV73SC5IFMPZEDOH3EM2ZBYK4/
記事のポイント
●成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
●法定後見は、すでに判断能力が低下している人のために、家庭裁判所が後見人を選任します。
●任意後見は、元気なうちに将来に備えて契約を結ぶ制度で、判断能力が衰えた時点で発効します。
●任意後見では、本人が後見人を選べるメリットがありますが、実際の利用は少ない傾向です。
●法定後見では、後見人が契約の代理や取消しも可能です。たとえば、だまされて契約した商品などの解約ができます。
●任意後見では、代理できる内容は契約で定めた範囲に限られ、契約の取消しはできません。
●任意後見は、見守り契約や財産管理委任契約とセットで使う人も多いです。
●法定後見はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、本人の判断能力の程度によって使い分けられます。
●「後見」が最も重いケースで多く利用され、次いで「保佐」「補助」となります。
●「補助」は本人の同意が必要で、自己決定権への配慮がされています。