お知らせ

2026.05.29

新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)

 

弊所代表の庄田が、産経新聞様の不動産の登記についてのインタビュー記事に協力いたしました。

2026年5月18日から毎週月曜日、全4回掲載しますので、是非ご一読ください。

第2回目、5月25日掲載の記事はこちらです。

不動産の登記② 権利証は今もあるのか

 

2026年5月25日産経新聞様掲載

産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓

https://www.sankei.com/article/20260525-UFENTC62L5L6JFLEJ5KLHCWZ7U/

記事のポイント

「権利証」とは?

  • 権利証とは登記済証のことで、不動産の登記が完了した際に法務局から交付されていた書類です。
  • 平成17年の不動産登記法改正により、現在は**「登記識別情報」**(12桁の英数字)に切り替わりました。
  • ただし、旧来の権利証(登記済証)も引き続き有効です。

登記識別情報はどんなときに必要?

  • 不動産を売却するとき
  • 住宅ローンを組むなど、抵当権が発生するとき

紛失してしまったら?

  • 登記識別情報を紛失しても、再発行はされません。
  • ただし、以下の代替手続きで登記を進めることができます。
    • 事前通知制度(法務局から本人へ通知)
    • 公証人による事前認証制度
  • 不動産を売る際には、権利証・登記識別情報だけでなく、印鑑証明書や本人確認書類なども必要になります。
  • 紛失後の悪用を防ぐため、「失効の届け出」 をすることもできます。

外国人でも登記できる?

  • 外国人・外国法人も登記可能です。日本の法律では国籍による制限はありません。
  • ただし、外国人による不動産取得の実態把握を進めるため、今後は名義人の国籍情報の提供が義務化される予定です。

権利証(登記識別情報)は再発行ができないため、大切に保管することが重要です。紛失した場合でも代替手続きがありますので、まずはお気軽に、私ども相続登記サポートセンターにお問い合わせください。

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