2026.06.05
新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の不動産の登記についてのインタビュー記事に協力いたしました。
2026年5月18日から毎週月曜日、全4回掲載しますので、是非ご一読ください。
第3回目、6月1日掲載の記事はこちらです。
不動産の登記③ 残された実家の登記どうする

2026年6月1日産経新聞様掲載
産経新聞様WEB掲載記事はこちらから↓
https://www.sankei.com/article/20260601-SO2DNASACBPIJAUUU5SP4ZV33Y/
記事のポイント
相続登記とは?
- 親が亡くなり実家などの不動産が残された場合、誰が相続するかを決めて登記する必要があります。
- 相続登記は令和6年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
相続人を決める方法
- 遺言書がある場合 → その内容に従います。
- 遺言書がない場合 → 以下のいずれかで決めます。
- 法定相続(法律で定められた割合)
- 遺産分割協議(相続人全員で話し合い)
登記しないとどうなる?
- 相続人が増えるたびに手続きが複雑になります。
- 不動産を売ったり担保にしたりできません。
- 10万円以下の**過料(罰則)**が科される場合があります。
手続きの流れ
- 相続する人を決める
- 親・子(被相続人・相続人)の戸籍謄本を収集
- 遺産分割協議書を作成
- 遺産分割協議の場合は相続人全員の印鑑証明書を取得
- 登記申請書を作成・法務局に提出
費用の目安
- 登録免許税:固定資産評価額の0.4%
- 戸籍謄本などの実費
- 司法書士に依頼する場合:6〜20万円程度
まずは相続する人を決めることが第一歩です。手続きが難しい場合は私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。