相続コラム

~遺産分割~
相続放棄について

2023.07.17

遺産分割

相続放棄の照会~他の相続人が相続放棄しているかどうか知りたいとき~

相続放棄の照会

例えば兄弟姉妹が亡くなった場合、その配偶者と子が相続放棄をし、両親も既に他界している場合、自分に相続が回ってくることが考えられます。
先順位の相続人に対し、相続放棄をしたかどうか直接聞ける間柄であれば良いですが、そうではない場合、裁判所に照会をして確かめる方法があります。

相続放棄の照会が可能な人

相続放棄の照会は誰でもできるわけではありません。先述のように相続が回ってくる可能性のある人(後順位相続人)もしくは債権者等の利害関係人です。

相続放棄の照会の管轄裁判所

被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に照会します。分からない場合は自分の戸籍を遡って調べましょう。

相続放棄の照会に必要な書類

相続人が紹介する際の書類は下記のとおりです。後順位相続人の場合は除籍謄本など、さらに提出する戸籍が増える可能性があります。また、利害関係人が紹介する際は、戸籍類の代わりに利害関係を証する書面を添付します。なお、手数料は無料です。

  1. 照会申請書
  2. 相続人等目録(氏名を正確に記載します)
  3. 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
  4. 照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
  5. 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
  6. 返信用封筒と返信用切手
  7. 相続関係図

照会の結果

裁判所が相続人等目録に基づいて調査をします。
調査の結果相続放棄がされていた場合、事件番号と受理年月日が記載された回答書が届きます。
事件番号がわかれば、相続放棄申述受理証明書の発行を申請することができます。
相続放棄が受理されていない場合は、該当なしと記載された回答書が届きます。

おわりに

相続人の立場から相続放棄の照会をしている場合、自身も放棄を考えている方が多いのではないでしょうか。相続放棄の照会自体は難しい手続きではありませんが、その後に相続放棄が控えている場合、最初から司法書士、弁護士等の専門家に任せたほうが良いかもしれません。

(文責:川上)

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