相続に関する税金
借金の肩代わりも贈与税がかかる「債務免除益」とは
はじめに
債権者がその権利を放棄することで債務者の債務が免除されることを債務免除といい、債務免除が行われた場合、本来債権者へ弁済されるべき価額分については、債務者が利益を得ることとなります。これを「債務免除益」と言い、贈与税の対象となります。
また、第三者に債務を肩代わりしてもらった場合も、借金と同じ金額のお金を贈与されたのと同じという理屈で、債務免除益と同様に贈与税が課税されます。
本稿では、債務免除と贈与税の関係についてご説明します。
贈与税の対象になる場合
対価を支払わないもしくは著しく低い対価で債務の免除、引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。
誰かからの借金の肩代わりはもちろんですが、私たちの生活に身近なケースで言うと、親が子どもの税金(相続税など)を支払った場合・夫の住宅ローンを妻が払った場合なども、贈与とみなされます。年間110万円を超える部分には贈与税が課税されますので注意が必要です。
贈与税の対象にならない場合
債務免除等による利益を受けたとしても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、債務の免除を受けたり債務者の扶養義務者に債務の引受けまたは弁済をしてもらったりしたときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
また、税金や借金の肩代わりがあくまで一時的な立替払いであり、返済する予定であれば贈与税はかかりません。ただしこの場合には、立替払い(貸し借り)である客観的な証拠がなければならないので、金銭消費貸借契約書の作成や計画的な返済などの対策が必要です。
おわりに
以上、債務免除について贈与税の対象になる場合とならない場合をご紹介しました。
大きな借金を抱えているようなケースだけが関係すると思っていた方もいらっしゃるかもしれませんが、意外と身近なところでも贈与税がかかる可能性があるということがお分かりいただけたかと思います。親族間のお金のやりとりだとしても、ある程度まとまった金額になる場合は、是非経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。