相続コラム

~相続財産(遺産)~
その他の財産の相続

2023.09.25

相続財産(遺産)

お墓の承継手続きはどのように進んでいくのか

はじめに

相続が開始すると不動産・動産の所有権移転手続きとは別に、亡くなった方が名義人となっていたお墓に関しても承継手続きをすることになります。

本記事では基本的なお墓の承継手続きについてご紹介します。 

祭祀財産について

お墓や仏壇、家系図など、先祖を祀るために用されていた財産を祭祀財産と言います。

祭祀財産は不動産や動産などの相続財産とは別のものとして考えられるため、承継手続きにおいて通常の相続手続きとは別の規定が設けられています。 

祭祀財産承継の流れ

(1)祭祀承継者の決定

まず祭祀財産の承継においては「祭祀承継者」を決定する必要があります。

祭祀承継者とは、祭祀財産の維持管理を行ったり、法要などの行事を主催したり、遺骨やお墓の所有者となる人のことです。

祭祀承継者には特定の1人のみが選任され、複数人で担うことはできません。

誰が祭祀承継者となるのか、という点ですが、第一に亡くなった方が遺言書で指定をしていたり生前に口頭や書面等で指定をしていればそちらに従うことになります。

特に指定がない場合は、親族間で話し合うか一族やその土地の慣習に従う、それでも決まらなければ家庭裁判所を通して承継者を決定していきます。

 

祭祀承継者の続柄については規定がありませんので、原則として一族の誰でも祭祀承継者になることができます。

しかし該当するお墓が設置されてある霊園によっては、お墓の承継者について規定を設けているところもありますので確認が必要です(例えば3親等内の親族のみ、など)。 

(2)名義変更手続き

祭祀承継者が決定したら、該当する墓地や霊園に承継手続きについて連絡を取ってみましょう。

基本的には指示に従って必要書類を提出していけば、名義変更自体はそこまで難しくはありません。

必要書類としては主に、現在の祭祀承継者と新しい祭祀承継者との関係がわかる戸籍謄本や新しい承継者の住民票・印鑑登録証明書などが挙げられます。

さらに遺言書や葬儀の領収書などの書類も提示が必要になる場合もありますので、亡くなった方のお墓を承継するときは関係書類を全て大事に保管しておくことをおすすめします。 

(3)祭祀財産承継の金銭面

先述の通りお墓の名義変更を行う際、基本的に名義変更手数料がかかってきます。

相場としては数百円~数万円と様々で、墓地や霊園の運営によってピンからキリまであります。

重ねて、もし寺院墓地であった場合は別途檀家の引き継ぎを行わなければなりません。

檀家の引き継ぎでは手数料とは別にお布施を納めなければならないこともあるので、当てはまる場合は寺院に確認しておいた方がよいでしょう。

 

また、相続税に関しては祭祀財産は相続税の課税対象から外れていますので、その点は安心してください。

 

おわりに

お墓の承継手続きにおいて重要なのは、誰が祭祀承継者となるか、という点だと思います。

亡くなった後に揉めてしまうことがないように、可能であれば生前に承継しておく、もしくは誰が祭祀承継者となるか話し合っておくことをおすすめします。

少子化が進む現代においては、必ず長男や長女が引き継ぐ、といったような慣習も薄れ、正当な理由で真摯に手続きを進めれば基本的に誰でも祭祀承継者となることができます。

本記事を読んでいただいた後、少し自分の状況と照らし合わせて行動をしてみてもいいかもしれません。

 

(文責:坂本)

定額ご依頼フォーム
お問い合わせ