相続コラム

~相続に関する税金~
相続税

2023.10.23

相続に関する税金

相続税を遺産で払うことができるのか

はじめに

相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、納税は金銭一括納付が原則で、基本的には各人が自分の財産から納税をします。

しかし、自分の財産がないという場合もあるかと思いますので、本稿ではそのような場合の対処法を簡単にご紹介いたします。

 

申告・納税期限までに遺産分割を済ませ、相続手続きを完了する

まず、こちらが一番一般的な方法かと思います。

遺産分割ができれば、各財産について相続手続きができます。各人が自分の名義に変更したり解約をしたりして、自分の財産にしてから納税すれば問題ありません。

土地や建物等の不動産は相続登記をして売却する、預貯金や有価証券は金融機関や証券会社へ相続手続きを依頼して解約金等を自分の銀行口座へ入金してもらう、金地金や貴金属類は換金する等、10か月以内で完了させれば、それらを元手として納税することができます。

 

現金化しやすい財産だけ先に遺産分割を済ませ、換金する

こちらは、とりあえずの納税資金として預貯金や有価証券だけ遺産分割を済ませて換金し、他の部分は未分割での相続税申告・納税して、後から修正申告をするという方法です。

先に納税資金を確保して相続税の申告・納税を終わらせることができるので、延納や物納の利用を避けられる可能性が高くなります。

 

遺産を担保にして借り入れする

遺産分割を済ませても相続財産を処分できない、または処分したくない場合には、各人の財産で相続税を支払うしかありません。しかし、莫大な金額が工面できない場合には、相続財産を担保にして金融機関等から相続税の納税資金を借り入れるというのも一つの方法になります。

金融機関等の相続税納税資金ローンといったサービスの金利は、延滞税や利子税に比べて低く設定されているケースが多いです。したがって、長期間にわたり利子税等を支払うよりは、こういったサービスを利用したほうが得になる相続もあるでしょう。

 

延納・物納制度を利用する

これらについては、別のコラムでご紹介しておりますので、そちらをご参照ください。

簡単に申し上げますと、延納は相続税を分割払いできる制度で、物納は相続財産自体で納税できる制度です。

どちらも決められた要件を満たさないと利用できませんし利子税や延滞税がかかるケースもありますので、最初から頼ろうとすることはお勧めできませんが、どうしても納税資金が捻出できない場合には選択肢の一つとです。

 

おわりに

以上、自分の財産が無い場合の相続財産からの納税資金の捻出方法について、簡単にご紹介いたしました。

たとえどんなに自分の財産がなかったとしても、それがどんなに不憫な理由であったとしても、定められた納税期限は待ってくれず、支払いが遅れれば当然のようにペナルティが課されます。期限が近くなればなるほど慌ててしまいますし、対処方法も限られてきてしまいますので、ご自身の納税資金に少しでも不安がある場合は、早めに経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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