相続コラム

~相続に関する税金~
贈与税

2023.10.30

相続に関する税金

毎年決まった額の贈与は「連年贈与」とみなされる可能性が!

 

はじめに

連年贈与とは、毎年贈与を行うことです。

節税対策や子どもや孫への金銭的サポートとして毎年110万円以下の贈与をすることは、贈与税がかからない(申告も不要)のため気軽に活用できる手段ではあります。

しかし方法を間違えてしまうと、定期的な贈与とみなされ、多額の贈与税が課せられてしまう場合がありますので注意が必要です。

本稿では、定期的な贈与とみなされないための方法をご紹介します。

 

定期的な贈与とみなされる場合

毎年決まった金額を長年にわたり贈与し続けると、定期的な贈与とみなされやすいです。

例えば100万円ずつ20年にわたって贈与した場合、最初から2,000万円(100万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度にさかのぼって2,000万円全額が贈与税の課税対象とされてしまいます。さらに贈与税だけでなく、申告がなかったことに対する無申告加算税、納税が遅れたことに対する延滞税も課されてしまいます。

 

定期的な贈与とみなされないために

定期的な贈与とみなされないための工夫はいくつかありますので、ご紹介します。

①毎年、贈与するごとに贈与契約書を作成する。

 贈与の証拠を残す一つの方法です。贈与の時期・金額、贈与者と受贈者の意思や合意の証明になります。また、毎年作成した契約書をその都度公証役場へ持っていって確定日付をもらっておけば、さらに強い証拠となります。

②銀行振込や贈与税の申告をして贈与の証拠を残す。

 贈与した時期・金額を記録として残すためには、現金の授受ではなく、受贈者自身が口座を作り銀行振り込みをすることで、通帳に記録を残す方が確実です。

 また、ときには110万円を超える贈与をして低い税率で贈与税申告をしておけば、それが証拠にもなります。

③毎年、贈与する金額や時期を変える。

 贈与の度に金額や時期を変えることで、単発の贈与が発生している・毎年110万円以下の範囲内で気まぐれに贈与している、という状態にすることが大切です。。

 

おわりに

以上、連年贈与について気をつけなければならない点をご紹介しました。

ご自身で工夫をして毎年贈与をしたとしても、税務調査が行われたときに思わぬ指摘をされ、結局多額の税金を支払わなければならなくなる可能性があります。まとまった金額を複数年に分けて贈与しようとお考えの場合は、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。

定額ご依頼フォーム
お問い合わせ