相続コラム

~相続に関する税金~
相続税

2024.01.22

相続に関する税金

税申告後に相続人の人数が変わったとき  

はじめに

相続税の申告・納税を無事に完了したと思ったら、相続人の人数を間違えてしまっていたということもあるかもしれません。その場合には、相続税の修正申告か更正の請求が必要です。

本稿では、修正申告と更正の請求についてご説明します。 

相続税の修正申告

相続人を間違えて多く認識していた場合などは、その人数分だけ基礎控除額を多く設定していたことになるので、最初に納めた税額よりも支払うべき税金が増えることが予想されます。(分割方法の大幅な変更等で減る可能性もあります。)

この場合は、税務署に修正申告書を提出し、追加で納税しなければなりません。

修正申告書は税務調査で更正を受けるまでであれば、いつでも提出することができます。

相続税の修正申告をして税金を追加で納めた場合、正しい税額の納付が遅れたことになり延滞税と過少申告加算税が課されます。ただし、誤りに気づいて自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税が免除されます。

誤りに気がついた場合は1日も早く修正申告することをおすすめします。 

相続税の更正の請求

相続人を間違えて少なく認識していた場合など、その人数分だけ基礎控除額を少なく設定していたことになるので、最初に納めた税額よりも支払うべき税額が減ることが予想されます。(分割方法の大幅な変更等で増える可能性もあります。)

この場合は、税務署に更正の請求書を提出し、払いすぎた税金の還付を受けることができます。

相続税の更正の請求の期限は、原則、相続税の申告期限から5年です。つまり、相続開始日から考えると510か月となります。ただし、相続人の人数が変わる理由が認知・廃除などによる場合は特別の事情として認められており、その翌日から4か月以内に相続税の更正の請求を行わなければならないことになっています。510か月を過ぎていても請求を行うことはできますが、510か月以内であっても、4か月以内に相続税の更正の請求を行わなけばならず実質的に期間が短くなりますので、注意が必要です。 

おわりに

以上、相続人の人数に変更があった際の修正申告と更正の請求についてご説明しました。

修正申告や更正の請求は最初の相続税申告よりも非常に手続きが複雑で、期限などもございます。お困りの際は、早めに経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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