相続コラム

~遺産分割~
遺産分割協議、こんな時は?

2024.02.05

遺産分割

養子・養親の相続関係

養子も実家を相続できます

一般的には、養子に行った子には実親の相続権はないのでは?と思う方が多いようですが、そうではありません。

養子縁組とは、届出により法的な親子関係を作る制度です。普通養子縁組の場合、養子となった方は、実親との親子関係を維持したまま養親の戸籍に入ります。つまり実親とも養親とも親子関係があるわけですので、それぞれお互いに相続関係が生じることになります。

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組には2種類あり、先述した普通養子縁組の他に特別養子縁組という手続きがあります。特別養子縁組を行うと、実親との親子関係は終了します。そのため、この場合は養子となった子に実親の相続権はありません。つまり実親との関係が法的に完全に断ち切られるわけですので、相続の場面においては通常の場合と何ら変わりがないという事になります。

普通養子縁組は届出一枚で可能であるのに対し、特別養子縁組は裁判所に申し立てを行い認めてもらう必要があり、要件もかなり厳格です。

相続と養子縁組

相続の場面において養子縁組が問題になってくるのは、普通養子縁組の場合です。最初に述べたように、実親と養親の両方と親子関係があるために複雑になってきます。以下では、普通養子縁組で起こりえる相続のパターンについて見ていきます。

養子が配偶者・子供なくして亡くなった場合

この場合、養親と実親が同時に相続人となります。相続分の割合は同じです。

亡くなった方に実子と養子がいた場合

この場合も、実子と養子が同時に相続人になり、相続分の割合は同じです。

養子と兄弟姉妹相続

養子に配偶者・子がなく、養親・実親共に亡くなっている場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。この場合も、実の兄弟姉妹と養子縁組により生じた兄弟姉妹が同時に相続人となります。

養子と代襲相続

ここまで見ると、相続においては養子も実子と何ら変わりがないように思いますが、養子の子について、その子がいつ生まれたかによって代襲相続ができるかどうか変わってきます。

養子縁組した時点で、養子に既に子がいた

養子縁組は親子関係を作り出す手続きですので、養子に子が居たからといって自動的に養親の孫になるというわけではありません。この場合、養子が亡くなった後に養親が亡くなった時でも養子の子は養親を代襲相続できません。

養子縁組してから、養子に子が生まれた

この場合、養親から見たら実子に子が生まれたのと何ら変わらないため、養子が亡くなった後に養親が亡くなった時は、養子の子は養親を代襲相続が可能です。

おわりに

養子がいる場合の相続は、場合によってはかなり複雑になることもあります。相続税の基礎控除額を増やす目的で養子縁組をしていらっしゃる方もいるかと思います。ご自身の相続関係がどのようになるのか、一度確認してみても良いかもしれません。

(文責:川上)

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