相続コラム

~相続登記~
相続登記、こんな時は?

2024.07.08

相続登記

相続登記で見つかった不在地について

はじめに

弊所で相続登記のご依頼をお受けした場合、相続不動産を特定する際にはご依頼者様から固定資産税の課税明細を確認させていただき、市区町村役場にて評価証明書を取得します。

そのときに不動産を敢えて特定せず「被相続人所有の土地建物全て」といった方法で請求し、その市区町村にある被相続人名義の不動産を漏れなく把握できるようにしています。これにより実際、課税明細に載っていなかった非課税の道路持分等が判明することが少なからずあります。

 

不在地の発覚

いつもと同様に評価証明書を請求したところ、今回は課税明細書で把握していなかった「不在地」というものが判明しました。市役所税務課から返送されてきた評価証明書には「不在地につき隣接地もないため近傍宅地単価も出ません」のメモつき。

私自身、不在地というのは初めて見たため「不在地とは何ぞや??」ということで市役所と法務局に問い合わせたところ、昭和37年に制定された国土調査推進特別措置法の施行の際に隣地に合筆されたが、そのとき登記簿から抹消されず、現存しない土地にもかかわらず、登記簿上に残存してしまった土地ということでした。

 

その後のお手続き

では今回判明した、その「存在しない土地」をどうすべきかということについて、法務局に照会したところ、法務局としては職権抹消するのが妥当だと思うが、そのことについて相続人の承諾も得たいとのことで、本件は(相続の対象ともならないため)本来弊所は第三者的な立場ではありますが、相続登記がきっかけで見つかったこともあり、弊所の方でご依頼者様へ確認したところ特に(職権抹消することに)異議はないとのことでした。

弊所でその旨の承諾書を作成し相続人の署名と実印押印(印鑑証明書は相続登記で提出する遺産分割協議書添付の印鑑証明書援用でOKとのこと)のうえ相続登記の添付書類と併せて提出し、職権抹消するということになりました。

ただし、特殊なケースのため全国で統一した取扱いではないと思いますので、本件のような場合は管轄法務局へ個別の問い合わせが必要になると思います。

 

おわりに

上述のように、相続登記のお手続きにおいては被相続人名義の様々な非課税不動産が判明することが少なからずあります。相続登記の際に対象不動産を漏らしてしまいますと、その後知らぬ間に数次相続が生じて相続人の数が広がり収拾がつかなくなってしまうことがあります。

ご相続登記は、ぜひ専門家である私ども相続登記サポートセンターへお任せください。

 

(文責:村上)

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