相続登記
行政書士ではなく司法書士に相続手続きを依頼する理由
相続手続きについて調べていると、「弁護士」「税理士」「行政書士」「司法書士」という4つの専門職の名前を目にすることが多いと思います。
弁護士は裁判のイメージ、税理士は税務申告のイメージがあるので分かりやすいですが、行政書士と司法書士の違いは分かりにくいという方もいるのではないでしょうか。どちらも法律の専門家ですが、相続に関して担える役割には大きな違いがあります。ここでは、相続手続きを司法書士に依頼するメリットについて、実務の視点からご説明します。
1.相続登記を一括して任せられる
相続手続きの中でも、特に重要なのが不動産の名義変更(相続登記)です。
相続財産に不動産が含まれる場合、最終的には法務局での登記申請が必要になります。
この相続登記を代理人として行えるのは司法書士のみです。
行政書士は相続関係説明図の作成や遺産分割協議書の作成補助などは行えますが、登記申請そのものはできません。そのため、
- 行政書士 → 書類作成
- 司法書士 → 登記手続き
と、専門家が分かれてしまうケースも少なくありません。
最初から司法書士に依頼すれば、
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更までをワンストップで対応できます。
手間や時間、連絡調整の負担を減らしたい方にとって、大きなメリットです。
また、行政書士の作成した遺産分割協議書は登記に使えないということも間々あります。
2.相続人間の状況を踏まえた法的判断ができる
相続は、単なる事務作業ではありません。
実務では、
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 遺産分割の内容に不安がある
- 相続関係が複雑(再婚・代襲相続など)
といったケースが多く見られます。
司法書士は、登記実務を通じて相続トラブルの芽を早期に察知する視点を持っています。
「この内容で登記が通るか」「後から無効と言われないか」といった点を重視し、
将来の紛争リスクを抑えた書類作成・手続きが可能です。
もちろん、既に紛争がある場合には弁護士をご紹介することも出来ます。
3.2024年から義務化された相続登記への対応
令和6年(2024年)から、相続登記は義務化されました。
正当な理由なく放置すると、過料の対象となる可能性もあります。
この制度改正により、
- 期限管理
- 未登記不動産の整理
- 数次相続への対応
といった実務の重要性が、これまで以上に高まっています。
司法書士は登記の専門家として、制度改正を前提とした正確な対応が可能です。
実はご依頼いただく相続登記の中には、数代にわたって放置されており、非常に複雑なものが少なくありません。そのような手続きは司法書士にしか対応できません。
4.「相続手続きの最後まで責任を持つ」専門家
相続は、「書類を作って終わり」ではありません。
最終的に不動産や権利関係がきちんと整理され、名義が変わって初めて完了します。
司法書士は、
相続手続きのゴール(権利の確定・登記完了)まで見据えて対応する専門家です。
「何から手を付けていいか分からない」
「不動産が絡む相続で不安がある」
そのような場合は、最初から司法書士に相談することで、
無駄のない、安心できる相続手続きを進めることができます。
相続のご相談はぜひ司法書士へ。