相続登記
登記にかかる税金「登録免許税」とは
はじめに
「住宅やマンションを購入した」
「相続によって土地の所有者になった」
「念願のマイホームをローンを組んで建てた」
不動産の所有者となった場合、それが自分のものであること、いわゆる所有権を対外的に証明するため法務局にある登記簿に登記する必要があります。
また、マイホームなどの不動産をローンの担保とした場合、抵当権設定登記を行います。
登録免許税とは、この登記手続きの際に国に納める税金のことです。
登録免許税の計算
では実際に登録免許税はいくら課税されるのでしょうか。
計算式は下記のようになります。
登録免許税の税額 = 課税標準 × 税率(%)
「課税標準」とは税額の算定基準となる数値です。
この数値は、登記の種類によって変化します。
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【課税標準の例】
所有権保存登記=法務局の設定価格
所有権移転登記=不動産の価額(固定資産税評価額)
抵当権設定登記=債権金額(借りている金額) 等
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また、税率も登記の種類によって変化していきます。
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【税率の例】
売買による土地の所有権移転登記=2.0%
相続による土地の所有権移転登記=0.4%
抵当権設定登記=0.4% 等
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登録免許税の税率は、場合によって軽減税率の特例を受けることができます。
納付方法
登録免許税を支払うタイミングですが、登記申請を行う際に税額分の収入印紙や支払済み証明書等を申請書に添付します。
そのため、登記申請書を提出する前に支払いを終える必要があるのです。
なお、登記申請をオンラインで行う場合は、登録免許税の電子納付をすることが可能です。
登録免許税の計算についてはなかなか複雑な面があるかと思います。
手続きの時間が取れない方、難しそうで不安を感じる方は、ぜひ司法書士や税理士などの専門家にご相談ください。
(文責:坂本)