相続登記
何世代も登記していなかった場合はどうなるの?
法的に義務化される見通しの相続登記。
「義務化されるならやるしかない!」といざ手続きを始めたら、相続不動産の登記名義が何世代も前の名義のままになってしまっていた…、というようなケースが今後予想されます。
登記を怠っていたら大変なことに…
相続開始時に少しずつ手続きを進めて相続登記を終わらせておけばよかった。
そう思わせる要因の一つが「相続人の人数の増加」です。
例えば、祖父、祖母、父、母、自分、兄、妹の7人家族の場合、もし祖父が亡くなった際はその配偶者である祖母と、その子である父(父に兄弟がいれば兄弟も)が相続人となります。
とてもシンプルな相続関係です。
集める必要書類も相続人が少ないため、比較的容易に収集することができます。
しかし、もし父や祖母が、祖父が亡くなってすぐに相続登記を一切やらないまま数十年経ってしまったとき、非常に恐ろしいことが起こり得ます。
父が亡くなり自分がいざ父の相続登記をしようとしたら、そもそも不動産が祖父の名義のままで父の名義になっていない。
さらに父の兄弟も全員亡くなっており、その兄弟たちにはそれぞれ子どもがいる。
さらにさらに未成年の子どもなので、相続手続きをする際には後見人が必要になる。
さらにさらにさらに、相続人の一人が自ら意思表示できない状態にある。
これは一例ですが、自分が父親の相続手続きをする際に関わってくるのは、母、自分、兄、妹、父の兄弟の夫や妻、その子どもたち…と膨大になります。
その膨大な人数の戸籍や印鑑証明等を集めたり、全員に連絡し遺産分割協議を行う必要があります。
ここまでお読みいただいて、もう相続登記なんてやりたくないと思った方もいると思います。
しかし、たった1代登記を怠っただけでこの大変さです。
何世代も関わってくるケースは本当に本当に大変になってきます。
(30人や、さらに100人が関わったケースもあるとか…)
登記手続きは思い立ったらすぐやりましょう
相続登記を何世代も行っておらず相続人があまりにも多数に渡る場合は、自分で登記を行わずに専門家を頼りましょう。
相続人の特定や書類収集など膨大な時間がかかるため、司法書士等の専門家にまず相談するのが一番です。
司法書士であれば職権で戸籍収集もできますし、各相続人に連絡を取ることを代行することもできます。
何世代も登記を怠っていたのなら後悔しても仕方ありません。
皆様の心労を少しでも軽くするために、司法書士も尽力してまいります。
ぜひご相談ください。
(文責:坂本)