相続コラム

~相続登記~
相続登記、こんな時は?

2023.01.09

相続登記

登記されている住所や氏名が変わったとき

はじめに

引っ越しや結婚などの理由で不動産登記簿に記載の所有者の住所・氏名に変更があったときは、登記簿情報を変更する登記手続きを行います。

この手続きは義務ではありませんが、該当不動産を売買したり抵当権設定登記を行う前提として、所有者情報は最新のものを登記しておかなければいけません。

特に手続きを怠ることでメリットもないので、情報に変更があった際はなるべく早めに変更登記を行うことをおすすめします。

 

変更登記手続きについて

では実際に所有者情報の変更登記についてご紹介いたします。

単純な事例では比較的書類も集めやすいかと思いますので、試しに自分で手続きするのもよいかもしれません。

また、ご紹介するものと併せて、登記申請書を作成するにあたって該当不動産の情報が必要になりますので、登記済権利証、登記事項証明書などの地番や家屋番号がわかるものをご用意ください。

 

<変更登記手続きの基本的な流れ>

(1)該当不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)で記載されている住所や氏名を確認する

(2)必要書類と収入印紙を準備する

(3)担当法務局に直接もしくは郵送で準備したものを提出する

 

提出してから登記完了まで約1週間~10日前後時間を要します。

また、登記手続きに際して登録免許税を支払うための収入印紙や、住民票等の発行手数料も必要となりますので、忘れずに準備しておきましょう。

 

<必要書類について>

■住所変更登記

①住所移転の場合

《必要書類》

 ・登記申請書

 ・住民票または戸籍の附票

  ※登記事項証明書に記載されている住所から現在の住所に至るまでの、

   全ての住所移転の経緯が記載されているもの。

  ※一度の引っ越しであれば住民票で足りますが、複数回住所が変わっているときは

   戸籍の附票が必要です。

 

②住居表示実施、町名地番変更の場合

市区町村の合併や行政区画の変更にともなう住所変更の場合には、住所変更手続きをする必要はありません。

《必要書類》

 ・登記申請書

 ・住居表示実施証明書、町名地番変更証明書

 

■氏名変更登記

《必要書類》

 ・登記申請書

 ・氏名が変わったことが記載されている戸籍謄本

 ・現在の住民票または戸籍附票(本籍地が記載されたもの)

 

おわりに

不動産を所有していると、引っ越しや婚姻、離婚によって登記手続きが必要となります。

今回は基本的な場合の登記手続きをご紹介しました。

自分の事例はどうなるんだろう?複雑かもしれない…と不安になられている方は、ぜひ専門家にご相談ください。

 

(文責:坂本)

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