相続コラム

~相続登記~
複雑な事例

2022.06.23

相続登記

旧民法上の制度・家督相続による相続登記  

はじめに

法治国家において、世の中の様々な手続きや在り方というものは基本的に法によって定められ運用されています。
相続においても同様で、現在に至るまで相続割合や相続手続きについて、法の移り変わりとともに形を変えてきました。
家督相続とは、明治31716日から昭和22年5月2までの間に施行されていた『旧民法』による相続方法で、現在は利用されていませんがケースによって家督相続の仕組みを利用しなければならないこともあります。
今回は、旧民法上の制度である家督相続についてご紹介します。 

家督相続とは?

家督相続とは、戸主が死亡または隠居等で戸主権を放棄した際に、既定の家督相続人に戸主が有していた財産上の権利や義務を承継する制度です。
戸主は戸籍上の家の長で、家族の扶養義務、家族の婚姻・養子縁組に対する同意権、家族の入籍を拒否する権利、家族を家から排除する権利などを有しており、簡単にいえば家族の責任者であり家族を統率をする者です。
家督相続が発生すると、次に戸主となる者に先に述べたような権利義務や財産の所有権等が移っていくのです。 

現在の相続と大きく異なるのは家督相続人が単独で前戸主の権利義務をすべて承継するということです。
基本的に前戸主(父)の長男が家督相続人となることが多いのですが、その場合長男が単独で承継し、もし弟や妹たちがいても法定上権利義務を承継することはできません。
各相続人に対して不平等であり、社会情勢に合わない等の理由で旧民法は改正され、現在の相続方法に変わりました。 

また一方で戸主以外の家族が亡くなった場合の相続ですが、旧民法では「遺産相続」として規定されており、こちらは現在の民法での相続方法と形式的には似ています。

現民法と相続人の範囲や順位は異なりますが、その点は今回は割愛させていただきます。 

誰が家督相続人(次の戸主)となるのか

では家督相続においては、誰が家督相続人となりすべての財産を承継していくことになるのでしょうか。

【第1順位】家族たる直系卑属

原則として長男が家督相続人となりますが、直系卑属の中でもさらに細かな優先事項が決められています。

 ①親等が近いもの優先

 ②同親等なら男優先

 ③嫡出子優先

 ④年長者優先 など 

 

【第2順位】指定家督相続人

第1順位の者がいない場合は、遺言書などで亡くなった前戸主が家督相続人を指定していればその者が相続します。

 

【第3順位】第一種選定家督相続人

第2順位までの者がいない場合、前戸主の父・母または親族会によって家族の中から選定されていました。

 

【第4順位】家族たる直系尊属

第3順位までの者がいない場合、前戸主の父や母、祖父や祖母などの直系尊属が相続人となります。第1順位と同じく親等のより近い者や男性が優先されます。

 

【第5順位】第二種選定家督相続人

上記順位の者が一切いない場合、親族会によって相続人が選定されます。
正当な事由があれば、裁判所の許可を得て他人を選定することも可能でした。 

現在の相続登記で家督相続を利用するケース

基本的に相続登記は、相続発生時に法定されていた制度をもとに行います。
つまり原則として、明治31716日から昭和2252日までの間に戸主の死亡や戸主権の放棄等の事由が発生し戸主の相続が発生した場合は、旧民法の規定が適用されます。
現代においても相続登記を行う際に先述の期間に該当する被相続人がいる場合は、基本的に家督相続制度を念頭に入れて手続きを行う必要があります。 

登記申請書に記載する登記原因についても、下記のようになります。

(例)昭和11年7月14日家督相続

※日付は死亡の場合は死亡日、その他の場合は届出日を記載します。

 

家督相続の特徴としては、家督相続人が単独で所有権移転の登記を申請することができることです。
現民法ですと原則相続人となる者全員との協議や全員の押印等が必要ですが、家督相続の場合は家督相続人単独で手続きができるため、関与する者が減ることになります。 

申請書と併せて提出する登記原因証明情報としては誰から誰に家督相続されたのかを証明できる書類があればよく、例えば、家督相続の旨が記載された戸籍謄本のみを提出すれば足ります。 

しかし、こちらはあくまで家督相続に係る部分の登記申請や登記原因証明情報についての規定となりますので、現民法の相続手続きも合わさり手続きが複雑化していくことに注意してください。 

おわりに

旧民法の家督相続制度についてご紹介いたしました。

長期間所有者移転登記がされておらず、何世代にも渡って登記をしなければいけない場合は家督相続が関わる可能性もあるため、司法書士等の専門家にご相談いただくことを推奨します。

 

(文責:坂本)

 

 

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