相続登記
固定資産税評価証明書とは?評価額は登記申請にとって重要項目です!
はじめに
登記手続き等を行う際に基本的に必要となってくるのが、登記する不動産の評価額がわかる公的な書類です。
不動産の評価額がわからなければ登記の際課税される登録免許税を計算することができませんし、法務局に申請する際も添付書類として評価額がわかる書類を提出する必要があります。
今回は評価額を確認する際によく利用される固定資産税評価証明書について、その取得方法もあわせてご紹介します。
固定資産税評価証明書と固定資産税公課証明書のちがい
固定資産評価証明書(以下、評価証明書)は、所有不動産の評価額を証明するための書類です。
主に所有している不動産価値の目安を確認したり、固定資産税や登録免許税、相続税などの税金を計算するための資料として利用します。
相続登記の分野ですと登録免許税の計算に主に利用することになり、登記申請時に課される金額は原則として不動産の評価額に税率0.4%をかけた額となります。
評価証明書には所有している土地建物それぞれについて、以下の項目が記載されています。
【評価証明書の記載項目】
・所在地
・所有者
・地積や床面積
・固定資産評価額
・課税標準額
※固定資産税の算出において関与する金額です。
特例で税負担が調整される場合は評価額より低い金額が記載されます。
・敷地権や共有割合の詳細
※区分建物など該当する場合に記載されます。
一方、固定資産公課証明書(以下、公課証明書)は、固定資産税や都市計画税の税額を証明するための書類となります。
評価証明書とは税額以外の記載は基本的に同じですが、固定資産税等の税額を確認・証明したい場合はこちらを請求します。
評価証明書や公課証明書とよく似た書類として「固定資産課税明細書」がありますが、こちらは毎年所有者宛てに郵送される固定資産税を支払うための請求書のようなものです。
毎年送られてきますので、特に関係機関に請求する必要はありません。
評価証明書と同様に登録免許税額の証明としての登記添付書類に使用することもできますので、もしお手元にある場合は依頼時に司法書士に提示すると話がスムーズに進みます。
固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書は、該当不動産が所在する市町村役場で取得することができます。
東京23区内の管轄であれば、23区内の都税事務所であればどこの窓口でも取得が可能です。
また、必要書類と手数料を送れば郵送で評価証明書を取得できます。
申請書は基本的に各自治体のホームページに掲示されており、ダウンロードして利用可能です。
手数料については各自治体によって若干変動しますので、事前にホームページで確認をしておいた方がよいでしょう。
さらに取得申請できる者には制限があります。
【申請できる者】
・納税義務者本人
・相続人
・借地人や借家人
・代理人
・訴えを提起する者 等
申請の必要書類についてですが、申請書と合わせて上記取得申請できる者であることがわかる書類が求められます。
納税義務者本人であれば運転免許証などの本人確認書類、相続人であれば被相続人の死亡の事実と申請者が相続人であることがわかる書類、代理人の場合は委任状等、状況によって必要な書類が変わってきます。
こちらも各自治体のホームページに記載されていますので、事前に確認し準備しておきましょう。
書類によっては原本ではなくコピーの提出で受け付けてもらえるものもありますので、不明点は直接該当の自治体に連絡を取るのが一番早い手段です。
おわりに
評価証明書は前述の通り、手元にある書類で該当不動産の評価額がわからない場合取得する書類です。
司法書士などの専門家であれば、評価額の確認や相続不動産はどのくらいあるのか、調査を代行することもできます。
「何が必要になるのかわからない」「取得する暇がない」「とにかく全部任せたい!」という方はお気軽にご依頼ください。
(文責:坂本)