相続財産(遺産)
ゆうちょ銀行の預貯金相続手続を徹底解説
はじめに
被相続人(亡くなった方)の預貯金が見つかった場合、各銀行の手続きに沿って預貯金相続手続きを行う必要があります。
どの銀行も基本的には相続が開始したことを銀行に伝え、必要書類を相続人間で準備・提出し被相続人の預貯金を払い戻してもらう、という流れで進んでいきます。
今回は、その中でも全国的に口座を保有している可能性が高いゆうちょ銀行の預貯金相続手続きについて、詳しくご紹介します。
ゆうちょ銀行の預貯金相続の流れ
大きな手続きの流れは下記のようになっています。
≪STEP1≫相続確認表を記入し、郵便局窓口に提出する |
≪STEP1≫相続確認表を記入し、郵便局窓口に提出する
まず初めに、窓口もしくはゆうちょ銀行ホームページで取得できる「相続確認表」に必要事項を記入し、直接最寄りの郵便局窓口に提出をします。
これによりゆうちょ銀行に相続の申し出を行ったことになり、該当の預貯金口座は凍結され、引き出し等出来なくなります。
相続確認表には被相続人(亡くなった方)や相続人全員の情報、手続きにおける代表者の情報、どの口座が相続の対象になるのか等を記入していきます。
この時点で被相続人の死亡時の住所を記入する必要がありますので、わからない場合は戸籍関係や住所がわかる公的な書類を可能な限り準備しておいた方がよいでしょう。
また、この時点で払い戻し方法についても記入する必要があります。
【払い戻し方法】
①相続人代表の方の口座へ入金
②口座解約し、金券の払戻証書として受け取る
③口座名義を書き換える
※①に関して、ゆうちょ銀行の相続手続きにおいては他行への送金ができませんので、他行に入金したい場合は、払戻証書という形で一旦受け取り、ゆうちょ銀行の窓口で現金化することになります。
この時点で、もし被相続人の保有していたゆうちょ口座があるのかどうかわかっていない場合や記号番号等がわからない場合、「貯金等照会書」という書類を提出すれば口座の有無や口座情報を調査してくれます。
一点、貯金等照会書を利用する際は照会をする権利を自分が持っていると証明するために、戸籍謄本等をあわせて提出し、被相続人の相続人であることを確認してもらう必要がありますのでご注意ください。
≪STEP2≫追って郵送される「必要書類のご案内」に沿って書類を準備する
相続確認表等が受理されましたら、1〜2週間程度でゆうちょ銀行(実際に手続きをまとめているのは貯金事務センターになります)から払い戻しにおける必要書類のご案内が郵送されてきます。
提出した相続確認表に記載した払い戻し方法等に合わせて、どの書類が必要になるのかがわかりやすくまとめられた書類が送られてきます。
主として必要になるのは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の現在戸籍、遺産分割協議書や遺言書、印鑑証明書等です。
≪STEP3≫必要書類を窓口に提出する
書類の準備が終わりましたら、基本的に相続確認表を提出した郵便局窓口に書類を持参しましょう。
少し大変ですが、郵送での提出は不可とされています。
公的書類には一部有効期限内の書類を提出しなければならないものがあるので、案内に従って速やかに書類を準備し提出しましょう。
≪STEP4≫払い戻しが実施される
書類が問題なく受理されましたら、1~2週間程度で相続確認表に記載した払い戻し方法に従って払い戻し等の手続きが行われます。
手続き完了の確認ができましたら、遺産分割協議や遺言書など、当初相続人間で取り決めた方法に従って分配等を行いましょう。
おわりに
ゆうちょ銀行の相続手続きは、手続き完了まで約1か月程度の時間を要します。
手続きをよりスムーズに進めるために、可能であれば戸籍等の事前に準備できるものは手配しておくとよいでしょう。
(文責:坂本)