相続財産(遺産)
亡くなった方の銀行口座は凍結される!凍結されてしまったときの対応方法は?
はじめに
口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを銀行が確認した時点で対象の口座は凍結されてしまいます。
凍結されると、以後引き出しや入金、振り込み等の手続きが一切できなくなってしまいます。
凍結の理由とタイミング
なぜ銀行は亡くなった方の口座を凍結してしまうのでしょうか。
一番の理由として、凍結することにより相続財産を確定させることが挙げられます。
預貯金はもちろん相続財産の対象となり、凍結されないままでいると入出金ができることになってしまい、実際の相続財産がどのくらいであるのか不明確になります。
また、入出金できてしまうと相続人の誰かがしれっと引き出しをして、預貯金を持ち逃げしてしまうかもしれません。
相続財産を守り後々のトラブルを防ぐために、銀行が凍結してくれている、ということです。
では凍結されるのはどのタイミングなのでしょうか。
多くの場合、相続人の方からの申告により、銀行は亡くなったことを確認します。
市区町村に死亡届を提出したからといって銀行には情報が共有されませんので、凍結するためには銀行に申告する必要があります。
ごく稀に、新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内板を銀行の関係者が見て自主的に凍結手続きを行ったという事例を耳にしますが、一般的には相続人からの申告によります。
凍結を解除したいときはどう対応すればいい?
口座の凍結を解除するには、各金融機関に解除の申し出を行い、①口座名義を変更し口座を引き継ぐか、②口座解約を行い払い戻し手続きを行うか、今後の意向について相続人間で決まったことを伝える必要があります。
つまり銀行としては、口座内の預貯金が今後どのように引き継がれ分配等されていくのか、相続手続きの指針が決まったことが証明できれば凍結を解除してくれるのです。
指針が決まったことの証明ですが、各銀行によって内容は異なりますが一般的には下記のような書類を準備して銀行に提出・提示します。
【主な書類一覧】
・各金融機関の凍結解除依頼書や相続届
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は執行者のもののみ)
・故人の預金通帳、キャッシュカード、証書
・遺産分割協議書または遺言書(ある場合)
提出書類をもとに銀行は相続人が誰になるのか、どのように分配することになったのか、最終的には凍結を解除して問題ないのか等を確認し、解除手続きを行います。
おわりに
預貯金相続は、生前において被相続人の方に「保有口座はどの金融機関にあるのか」や、通帳・銀行印の所在について確認しておくと、亡くなった後に比較的スムーズに手続きを進めることができます。
特に、今ではネットバンクを利用されている方も多いかと思いますので、そもそも通帳自体ないし、銀行印もないので特定に時間がかかってしまう可能性もあります。
可能な限り自分が相続する可能性がある方とは普段から連絡をとり、亡くなった後の手続きについて話しやすい関係性を築いておくのがよいでしょう。
(文責:坂本)