相続コラム

~相続財産(遺産)~
動産の相続

2022.06.27

相続財産(遺産)

動産相続の基本

はじめに

動産とは、土地や建物などの不動産以外の財産を指し、相続分野でよく係る動産の例を挙げると現金や車、家具、腕時計や宝石などが該当します。
亡くなった方が所有していた動産も相続の対象となり、遺産分割協議等で誰が相続するのか決定しなければいけません。 

動産の相続手続きは何をすればいいの?

不動産を相続する場合は所有権移転登記等の登記手続きをしなければいけないのはご存じかと思います。
動産の場合は原則として引渡しによって所有権を第三者に主張することができるようになるので
(この動産の所有者は私だ!と主張できるようになる)、名義変更手続き等が不要な動産であれば引渡しのみで足ります。 

動産の相続で問題になるのが、「相続動産は何があるのか」という点で承継が難航してしまうケースが多いことです。
不動産と異なり動産は持ち運びしやすいものが含まれているので、資産価値のある宝石や腕時計、現金などは所在がわからなくなったり他の相続人によって隠匿されてしまう可能性もあります。
このような問題を防ぐために、相続が開始した際は速やかに亡くなった方の所有動産について目録などを作り明確化しておくことが重要です。 

動産の分割方法と評価について

では実際に相続動産が特定できた後の話ですが、遺産分割協議等で財産の相続人を決めていきます。
遺言書があればそれに従い遺産分割を行うことになりますし、基本的に避けた方がいいのですが、
法定相続分で分割するのであれば複数人で動産を共有することになります。 

具体的な分割方法ですが、特に相続人間で揉めるようなことがなければ、特定の一人を所有者として決定することが無難な方法です。
もし揉めてしまうような場合は、下記のような分割方法もあるので提案してみるのもよいでしょう。

【分割方法の例】

①代償分割
動産の所有者となる方が金銭で他の相続人に調整金を支払う

②代物分割
動産の所有者となる方が金銭以外の物を他の相続人に渡して調整を図る

③換価分割
動産自体を売却し、その売却代金を相続人間で分ける 

また、分割の際に判断材料として必要となるのが、その動産の評価額です。
動産の評価額は,原則として遺産分割時の時価により評価することになります。
もし一般的に価値がわかりづらいもの(例えばアンティークや宝石等)であるなら、複数の専門家に査定をお願いし判断材料にするのもよいでしょう。 

おわりに

動産相続は不動産と異なり移動させることが容易であるため、特定が難しく遺産分割から漏れてしまう可能性もあります。
そんなときのために遺産分割協議書を作成する際には一般的に、
「記載財産以外の財産が見つかった場合はその都度協議を行う」であったり、
「記載財産以外の財産はすべて〇〇が相続する」など、補助的な記載がされます。
相続による争いをなくすことができるように相続人間の意見を尊重しながら適切な対応を提案しますので、相続動産のことでお困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

(文責:坂本)

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