相続コラム

~相続財産(遺産)~
動産の相続

2022.06.27

相続財産(遺産)

相続財産に含まれるもの~骨董品や船舶、著作権まで!~

はじめに

相続手続きを行う際、どの財産を対象とするのかの調査はなかなか大変なものです。
遺産分割協議を行うにも、どの動産・不動産について話し合い決定していくのかわからなければ
後々財産が発覚し再度協議を行う必要が出てきてしまい、二度手間になってしまうこともあります。
今回は相続の対象になる財産(主に動産)にはどのようなものがあるのか、その他意外なものも含めてご紹介します。 

相続動産の種類と特徴

(1)市場価値の付く動産

・自動車
被相続人(亡くなった方)が所有していた自動車に関しても、相続の対象になります。
まずは自動車検査証(車検証)等を探し所有者情報を確認します。
その後新しく所有者となる方は自動車の所有者名義変更手続きをする必要がありますので、
普通自動車の場合は運輸支局へ、軽自動車の場合は軽自動車検査協会へ連絡を取りましょう。
また、被相続人が自動車ローンを組んでいる場合はローン会社においても手続きが必要となりますので、
その点もあわせて調査するとよいでしょう。

・船舶
船舶も自動車と同様に、相続によって所有者が変更となる際は所有者変更の旨を届け出る必要があります。
登録等の申請先は日本小型船舶検査機構や国土交通省ですが、これは保有している船舶の規模によって変わってきます。 

・貴金属・宝飾品、骨董品、時計、美術品、着物
相続動産の中でも市場価値の高い動産は、相続人間で誰が所有者となるのか揉めやすい部分です。
可能であれば事前に市場価値を査定してもらい、価値を明確にした上で遺産分割協議等を進めることを推奨します。
また、さらに手厚く保険をかけておくとすれば、資産価値の高い動産は遺産分割協議書の目録に記載して
相続人間の認識を書面として残しておくのがよいでしょう。 

(2)市場価値の付かない動産

・服、写真、家財道具
被相続人が使用していた物品はほとんど市場価値がつくことはありません。
主に相続人間で話し合い処分するか、形見分けとして所有者を決めることになります。
基本的に遺産分割協議書に記載する必要はありません。 

目に見えない相続財産
ここから少し話が反れますが、相続財産には目に見える有体物の他に目に見えない無体物が含まれるときがあります。
具体的には、例えば著作権や特許権、意匠権などが挙げられます。
特に著作権に焦点を当てると、被相続人の著作物についての使用料となる印税を受け取る権利が相続人にはあります。
これらの無体財産を相続するにあたり特に手続き等は必要ありませんが、遺産分割協議の際に承継者を決め、
遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要はあります。
つまり、著作権等の無体財産は自動承継されるものではありますが、第三者に自分が承継者であることを証明するために書面に残しておくことが重要であるということです。
もし被相続人が本を出版していたり音楽家であったり、何か著作権に該当する分野に関わっていたのであれば、無体財産も相続になるという点を忘れないようにしておきましょう。 

おわりに

被相続人が保有していた動産や権利は、残された方にとって非常に重要なものです。
何が相続財産となるのか、誰が相続していくのか、ひとつひとつ丁寧に調査し承継することで、
被相続人が生前大事にしていた想いのようなものも引き継げると考えます。
財産の調査についても司法書士や弁護士等の専門家がアドバイスすることができますので、お困りの際はぜひご相談ください。 

(文責:坂本)

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