相続コラム

~相続財産(遺産)~
その他の財産の相続

2022.06.27

相続財産(遺産)

みなし相続財産とは? 生命保険金や死亡退職金等と相続税の関係

はじめに

不動産や預貯金などのいわゆる相続財産と呼ばれるものの他に、「みなし相続財産」というものがあります。

みなし相続財産は具体的な例ですと、生命保険金や死亡退職金のことを指します。

不動産に関する相続登記手続きについてはあまり関係はありませんが、主に相続税申告の際などに、このみなし相続財産を考慮する必要が出てきます。 

 

みなし相続財産と相続税の関係

みなし相続財産とは、原則として被相続人(亡くなった方)が生前から保有していた財産ではなく、亡くなったことにより発生する権利や財産のことを言います。

先述のような死亡により受け取ることができる生命保険金や死亡退職金、終身年金などの定期金が例として挙げられます。

相続税分野においてはみなし相続財産についても相続税の対象となるため、被相続人が亡くなったことで享受したみなし相続財産があるかどうか調査する必要があるのです。

 

ただし生命保険金について、保険金の受取先が相続人となっており、被相続人自身が被保険者であり保険料の支払いを行っていた場合のみ相続税の対象となります。

保険金の受取先が相続人となっており、被相続人が被保険者で相続人が保険料の支払いを行っていたときは、相続税ではなく所得税等の課税対象となる点にご注意ください。

 

また死亡退職金についても全てが相続税の対象となるわけではなく、被相続人の死亡後3年以内に支給された退職金のみが対象となります。

死亡後3年を超えて支給されたものについては所得税等の対象となります。 

 

みなし相続財産特有のルール

①みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができる

相続放棄とは、被相続人のプラス財産もマイナス財産も何もかも受け取らず、相続人としての地位を放棄する意思表示を言います。

一般的に相続放棄をすると、そもそも相続人ではなかったことになりますので、被相続人の相続財産を何一つ受け取ることができなくなります。

 

しかしみなし相続財産については、放棄した者であっても実は受け取ることができるのです。

というのも、生命保険金や死亡退職金などは相続税を計算するために相続財産として「みなされている」ものです。

実際には相続財産ではありませんので、相続放棄を行っても受取人となっている方は支給金を受け取ることができます。

 

一方で注意点として、相続放棄を行った方がみなし相続財産を受け取る場合、みなし相続財産の相続税非課税枠について対象外となり、相続税が通常よりも高くなってしまうことが挙げられます。

 

②遺産分割協議の対象外になる

みなし相続財産を受け取るのは受取人となっている方の固有の権利です。

受取人の固有財産として考えますので、基本的に相続人全員で相続財産の分配方法について話し合う遺産分割協議の分配対象外となりますのでご注意ください。 

おわりに

みなし相続財産は相続税と大きく関わってきます。

気を付けなければいけないのがみなし相続財産を受け取って、相続税の対象となることを知らないまま税申告漏れが発生してしまうことです。

また、この分野は税理士管轄ではありますが、生前にみなし相続財産を上手く活用して、相続税額を極力抑えるという方法もあります。

何がみなし相続財産となり課税対象となるのか、節税するためにはどう対応すればよいのか、お困りの際は弊所が税理士の先生をご紹介することもできますので、相続登記と合わせてぜひご相談ください。

 

(文責:坂本)

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