相続コラム

~遺産分割~
法定相続

2022.06.27

遺産分割

相続順位はどうやって決まる?遺産はどのくらいもらえるの?

はじめに

ある方が亡くなられた場合、その方にご家族(ご親族)がいる場合に総財産の相続が発生します。亡くられた方を被相続人、その財産を承継する方を相続人といいます。

ちなみにですが、亡くられた方に相続人がいない場合、または相続人が行方不明で一定の期間内に見つからない場合は、所定の手続きを経て、相続財産は国庫に入ることになります。

 

相続順位はどうやって決まる?

では、その相続財産は誰がどのくらい相続するのかという話です。法定相続人と呼ばれる人の中で分類がいくつかあります。

亡くなった方の配偶者、子及び孫(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹です。

子及び孫が存命であれば、親や兄弟姉妹はそもそも相続人になりません。

親が相続人になりうるのは子及び孫が相続開始時点でいない場合に限ります。

また、兄弟姉妹も亡くなられた方の親が存命であれば相続人にはなりえません。

つまり、子及び孫>尊属>兄弟姉妹の順に総取りしてしまうわけです。

法定相続の原則は以上なのですが、ここでいくつかその原則を崩す例外をご紹介します。

まず、被相続人の方が遺贈をされていた場合ですね。

配偶者の方やお子さん等相続人の方に遺贈することも第三者にすることもできますし、また財産の全部、一部、さらには負担付で等色んなバリエーションが考えられます。

それ以外にも被相続人に対して生前に虐待等をして、廃除の申立てをされた場合、遺言書を故意に破棄偽造し相続欠格になった場合等、本来の相続分通りに相続を受けられないケースがあります。次回以降のコラムでまた取り上げさせていただきます。

 

 

遺産はどのくらいもらえるの?

相続人が決まったら、次はそれぞれの取り分ですね。

配偶者と子(のグループ)の相続割合は1対1。2000万円の相続財産がある場合は、配偶者が1000万、子(のグループ)が1000万となるわけです。

子(のグループ)とは?と思われる方もいらっしゃいますよね。

日本の民法では重婚は禁止なので配偶者は一人ですが、お子さんは一人の場合もあれば、複数の場合もあります。上記の例でいうと、子(のグループ)の分の1000万をお子さんが一人なら1000万円全部、二人なら500万ずつのようにグループに割り当てられた1000万を人数で割っていくわけです。

つまり配偶者と子(のグループ)が11で分けるので、お子さんが何人いても配偶者の相続割合は変わりません。

そして子(のグループ)間の話をもう少し、嫡出子(婚姻関係にある男女に生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係に無い男女に生まれた子)の問題、半血の兄弟姉妹の相続分の問題があります。

ニュースで大きく取り上げられたので、ご存知の方も多いと思いますが、嫡出子と非嫡出子の相続分が異なるそれまでの民法は違憲であるとの判決が出て、相続分は同じになりました。なので、この点は相続分に関して特に考慮することはなくなりました。

半血の兄弟姉妹に関してですが、亡くられた方にお子さんお孫さん、ご両親がおられない場合は、ご兄妹が相続されます。

その際に亡くなられた方とご両親が同じ弟さん(全血)とご両親の片方が違う弟さん(ご両親の離婚後に再婚して生まれた弟さん等)では相続分が違います。全血の弟さんが2に対して半血の弟さんは1という比率です。

 

終わりに

法定の相続割合、相続分の説明は以上ですが、被相続人となる方は生前に遺言、信託、死因贈与契約等で、相続人となる方は遺留額減殺等で相続分の修正が起こることがあります。

詳しい説明は次回以降となりますが。

原則の法定相続をしっかりご理解いただき、それをどう修正していくかをご検討していただき、よりよい遺産整理をしていただければと思います。

 

(文責:児玉)

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