相続コラム

~相続に関する税金~
相続税

2022.06.27

相続に関する税金

相続税の対象にならない財産って?

はじめに

相続税の対象になる財産は誰もがまず気にするところですが、一方で、対象にならない財産はどのようなものがあるのでしょうか?本稿にてまとめてご紹介いたします。 

相続税の対象にならない財産

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

※ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

 

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

 

3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

 

4.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

※ここでいう法定相続人の数とは、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかった ものとした場合の相続人の数をいいます。

また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

5.相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

※ここでいう法定相続人の数とは、上記4.※の数え方と同様です。

 

6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの

※なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

 

7.相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

おわりに

以上のとおりご紹介しましたが、あまり馴染みがないなと感じた方も多いかと思います。

しかし実際には、自分が相続した財産をよくよく調べたら対象にならないものだったということもありえます。また、対象にならない財産であると示すために、必要な書類や手続きが発生するものもあります。

この線引きをして手続きや申告をすることは非常に難しいので、お困りの際には、ぜひ経験豊富な専門家にご相談されることをお勧めいたします。

定額ご依頼フォーム
お問い合わせ