相続コラム

~相続に関する税金~
贈与税

2022.06.27

相続に関する税金

贈与税申告の流れ

はじめに

贈与税の申告は、財産をもらった人が行います。

所得税の確定申告のように頻繁にするものではないので、難しく感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。本稿では贈与税申告と納税の流れについてご説明します。 

申告・納税期限

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

申告書は、郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱へ投函する方法のほか、e-Taxを利用して提出(送信)することができます。

申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。 

贈与税の申告書の提出先

贈与税の申告書の提出先は、原則、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。 

納税

他の国税と同様、金銭一括納付が原則です。

納付書を使って現金で、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付できます。また、e-Taxでの納付やクレジットカードでの納付、コンビニでの納付なども選ぶことができます。(納付書以外での納付方法の詳細は国税庁のホームページで確認することができます。) 

延納について

金銭一括納付が原則ですが、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。

延納を受けるには、次の3つのすべてに当てはまることが必要です。

1.申告による納付税額が10万円を超えていること

2.金銭で一度に納めることが難しい理由があること

3.担保を提供すること

※ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保不要。

延納するためには、延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署に提出することが必要です。

そして税務署から延納の許可が出れば、延納を利用することができます。却下された場合は利用できません。

なお、延納できることになった税金には年率6.6%の利子税がかかります。 

おわりに

以上、贈与税の申告と納税について簡単にご説明しました。

金銭を贈与され暦年課税の贈与税申告をして納税も一括でできる場合であれば、ご自身で申告・納税をすることはそこまで難しくないかもしれません。しかし、相続時精算課税を利用する場合や金銭以外のものを贈与された場合などは、手続きが複雑になりますので、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。

(文責:尾上)

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