相続に関する税金
譲渡所得税ってなに?申告はどうやって行うの?
はじめに
譲渡所得とは、土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことです。この譲渡所得に対して課せられる税金のことを、譲渡所得税といいます。
本稿では、譲渡所得税の概要と申告方法についてご説明します。
譲渡所得税とは
譲渡所得税は譲渡所得に対して課せられる税金と前述しましたが、実際のところは所得税と住民税です。これらを総称して譲渡所得税と呼ばれています。
不動産の譲渡所得税
不動産(土地や借地権、建物や構築物など)の譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」と言って、給与所得や事業所得など他の所得とは切り離して計算されます。
この譲渡所得は、単純に売れた価格そのものではありません。不動産を売るまでには、そもそもその不動産を買った価格と費用がかかっていますし、売るにも費用がかかります。それらの今までかかった費用を、売れた価格から差し引いたものが譲渡所得となるのです。
つまり、収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 ということになります。
「収入金額」は売った時の金額、「取得費」は買った時の金額と費用の合計、「譲渡費用」は売った時の費用です。
取得費には、土地・建物の購入代金や建築代金譲渡費用、購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)、仲介手数料、測量費、整地費、建物解体費、設備費、改良費、一定の借入金利子などが該当します。
また譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、立退料、建物解体費、売買契約締結後に支払った違約金、借地権の名義書換料などが該当します。
なお、建物は期間の経過により価値が減少していくので、用途や構造、経過年数に応じた減価償却費を取得費の合計額から差し引きます。
譲渡所得がプラスになる場合は、確定申告が必要になります。
株式等の譲渡所得税
株式等の譲渡所得にかかる所得税と住民税は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分され、他の所得と切り離して税金を計算する「申告分離課税」となります。
この譲渡所得も単純に売れた価格そのものではなく、
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=譲渡所得
という計算式で算出します。
こちらも譲渡所得がプラスになる場合は、確定申告が必要になります。ただし、株取引の場合は株式投資を始めるための証券口座を作る際に「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおくと、利益が発生しても確定申告をせずに済みます。
特定口座(源泉徴収あり)は、口座内で発生した譲渡所得について所得税と住民税があらかじめ利益から引かれるため、確定申告をする必要がありません。ただし、「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、その証券会社の特定口座内の所得金額を計算した年間取引報告書をもとに簡易的な申告が必要になります。また、「一般口座」を選択した場合は、自分で譲渡所得を計算して申告します。
その他の財産の譲渡所得税
不動産や株式等以外の財産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は、「総合課税」と言って、他の所得(給与所得など)と合計した総所得金額から計算されます。
こちらの譲渡所得も単純に売れた価格そのものではなく、以下の計算によって算出されます。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得
※短期譲渡所得と長期譲渡所得
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
※特別控除額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。
こちらも譲渡所得のプラスになる場合は、確定申告が必要です。
終わりに
以上、譲渡所得税について概要と申告方法を簡単にご紹介いたしました。
譲渡所得の計算は、ものによっては簡単にできる場合もありますが、買った当時の金額の調査が必要なものや経年劣化を考慮しなければならないものもあります。譲渡所得税の申告でお困りの際は、是非経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。