相続コラム

~遺産分割~
遺産分割いろいろ

2022.08.05

遺産分割

遺産分割調停について

遺産分割調停とは

相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない、全く協力してくれない相続人がいる等、遺産分割協議が調う見込みがない時に裁判所に申し立てをします。
調停ですので勝ち負けを争うのではなく、調停委員の立ち合いのもと、相続人全員の合意を目指します。

誰がどこに申し立てるのか

遺産分割調停は相続人が、相手方相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。相手方が複数いる場合は、どの相手方の管轄でも大丈夫です。ただし、当事者の合意があれば任意の家庭裁判所とすることも可能です。

申し立てる前に!遺言の有無を確認

まず、法的に有効な遺言書があり、全ての遺産の行き先が指定されている場合、遺産の分割は遺言書に従うことになります。調停を行う必要はありません。遺言書がない、法的に無効である、遺言書に載っていない財産がある場合は、調停にて分割方法を決めることができます。
また、そもそも遺言が無効なのではという疑義がある場合は、まず遺言無効確認訴訟で遺言の有効無効を争います。

大まかな流れ

遺産分割調停は、裁判官1名と調停委員2名の3名で担当されます。裁判官は通常は同席せず、主に調停委員とのやり取りで進行します。裁判と異なり非公開で行われ、調停室という部屋に申立人と相手方が入れ替わりで入室しますので、お互いが顔を合わせることはありません。待機場所も別室になっています。
調停で確認する事項はある程度決まっており、下記の事項についてお互いの主張を整理していくことになります。

  • 相続人の範囲の確定
  • 遺産の範囲の確定
  • 遺産の評価
  • 特別受益・寄与分の確定
  • 遺産の分割方法の確定

遺産分割調停にかかる期間は?

終了までにかかる期間ですが、平均的に6~10回の期日が設けられています。基本的に1~2か月に1回の期日ですので、1年以内に終わるかどうか、というイメージです。揉めれば揉めるほど長引くということも想像に難くないでしょう。

調停成立又は不調

全ての事項について相続人全員の合意ができた場合は、裁判所にて調停調書が作成されます。これをもって、預貯金の払い出しや不動産の登記ができます。
調停の場においても全く合意が成立しそうにない、または相手方が調停に全く協力しない(出頭しない)時は、審判に移行します。話し合いではなく、それまで提出された資料をもとに、裁判官が客観的に遺産の分割を決定します。調停とは異なり、強制力をもつ決定となりますので、従わない場合は財産の差押なども可能性があります。

弁護士は必要?自分で対応可能?

遺産分割調停はもちろんご自身で対応することも可能です。しかし、資料を集めたり法的に有効な主張を作成したりというのは一般の方にとってはかなり負担の大きい作業です。さらに、期日が開かれるのは平日の10時~17時に限られています。
また、ご自身が相手方として遺産分割調停を申し立てられてしまい、相手に弁護士がついている場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。弊所でもご紹介が可能です。

(文責:川上)

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