2022.08.05
遺言
遺言書を開封する際の注意点
開けてはダメとはよく聞くが…?
なんとなく「遺言書は開封してはダメ」と認識している方は多いのではないでしょうか。それはその通りで、自筆の遺言書を見つけた場合、家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
これに対し、「公正証書遺言」の正本や謄本が発見された場合は、すぐに開封して中身を見ても構いません。こちらは裁判所の検認が不要で、有効な遺言書としてすぐに手続きに使用できるからです。
最初から開いてるときは?
遺言書がそもそも封筒に入っていない、封が開いている、ただのメモ書きだ…という場合もあります。その場合でも、封がないから無効!とはなりませんので、裁判所で検認してもらいましょう。
遺言書を開けてしまった!
この場合も、開封してしまったから無効とはなりませんので、速やかに検認の申し立てをします。隠したり捨ててしまったりしてはいけません。改ざんを疑われてしまう可能性もありますので、再び糊付けして封をするなどもしない方がよいでしょう。なお、遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料に課されると定められています(ただし、実際に課されることは稀なようです)。
おわりに
遺言書の封の有無は、有効性には関係ありません。自筆の遺言書を発見したら、すぐに裁判所で手続きをしましょう。もちろん専門家にお任せいただいても大丈夫です。
(文責:川上)