遺言
遺言執行者とは?
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、その名の通り遺言の内容を実際に実現する人のことを指します。遺言者が遺言書の中で指定することで、相続人であっても勝手に遺産を処分することができなくなります。遺言を確実に実行してもらう手段として、とても有用です。
遺言執行者はどんな人が選ばれる?
遺言執行者は、未成年者と破産者以外は誰でもなることができます。推定相続人でも大丈夫ですが、相続人の一人を指名したことにより相続人間で不公平感が生まれたり、手続きの負担が偏ってしまったりすることに注意が必要です。もちろん、弁護士や司法書士等の専門家を選ぶことも可能です。
遺言執行者は辞退できる?
遺言書で選ばれていたが、自信がない、忙しいという場合はどうしたら良いのでしょうか。実は遺言執行者は選ばれたら絶対に就任しなければいけないという者ではなく、就任前であれば辞退することも可能です。
ただし、一度就任したがやっぱり辞めたい、という場合は正当事由をもって裁判所に辞任の申し立てを行う必要があります。就任前と就任後では辞める難易度が違いますので注意です。
また、遺言執行者に選ばれていても、復委任という形で専門家に任せることが可能です。
遺言執行者を解任したい
遺言執行者は解任することも可能です。ただし、単に気に入らないからという理由では解任できず、職務を怠った、病気や転居などで職務遂行が難しくなった等の理由が必要です。解任は裁判所に申し立てをする必要があります。また、当然ですが遺言執行者が居なくとも遺言の内容は実現する必要があります(相続人全員で協議が調う場合は別)。
遺言執行者は絶対に必要?
遺言の実行において遺言執行者は必須ではありません。相続人の立場でも遺言書をもって手続きを進めることができます。
ただし、以下の場合は遺言執行者が必須となります。
- 遺言書で子供の認知をする場合
- 相続人の廃除・廃除の取り消しをする場合
これらの事項が記載されているにも関わらず遺言執行者が指定されていない、または辞退されてしまった場合は、家庭裁判所にて遺言執行者選任の申し立てをすることになります。
おわりに
遺言執行者の職務は別コラムで紹介しますが、一般の方が行うにはかなりの手間と時間を要します。もし選任されている場合は、一度専門家に相談してみても良いでしょう。
(文責:川上)