2022.09.27
遺産分割
相続放棄のできる期間
はじめに
相続放棄は、いつでも好きな時にできるわけではありません。原則は「自己のために相続のあったことを知ってから三か月以内」です。この期間内に裁判所で手続きをしなければ、放棄はできなくなってしまいます。
「死亡を知ってから三か月以内」とは?
相続放棄の期限のカウントは、被相続人が亡くなってから始まるわけではありません。下記のような場合は、その事実を知った時点から三か月ということになります。
- そもそも亡くなったことを知らなかった
- 他の相続人が相続放棄をした結果、自分に順位が移っていた
- 財産は全くないと思っていたのに、後日借金が発覚した
「三か月」を延長する手続き
相続放棄できる三か月間のことを「熟慮期間」と言います。三か月の間に放棄するかどうか決められないときは、裁判所に熟慮期間伸長の手続きをします。これにより、一か月~三か月ほどの延長が可能になります。延長してなお時間が足りない場合は、さらに延長の手続きをすることも可能です。
亡くなってから三か月というのは、相続人にとってはすぐに過ぎてしまうものです。三か月の間に被相続人の財産や負債、不動産の状況などを全て洗い出し、相続するのか放棄するのかを判断しなくてはいけません。とても間に合いそうにない、という場合は早めに手続きをしておきましょう。(文責:川上)