相続コラム

~遺産分割~
相続放棄について

2022.09.27

遺産分割

相続放棄のできる期間

 

はじめに

相続放棄は、いつでも好きな時にできるわけではありません。原則は「自己のために相続のあったことを知ってから三か月以内」です。この期間内に裁判所で手続きをしなければ、放棄はできなくなってしまいます。 

「死亡を知ってから三か月以内」とは?

相続放棄の期限のカウントは、被相続人が亡くなってから始まるわけではありません。下記のような場合は、その事実を知った時点から三か月ということになります。

  • そもそも亡くなったことを知らなかった
  • 他の相続人が相続放棄をした結果、自分に順位が移っていた
  • 財産は全くないと思っていたのに、後日借金が発覚した

「三か月」を延長する手続き

相続放棄できる三か月間のことを「熟慮期間」と言います。三か月の間に放棄するかどうか決められないときは、裁判所に熟慮期間伸長の手続きをします。これにより、一か月~三か月ほどの延長が可能になります。延長してなお時間が足りない場合は、さらに延長の手続きをすることも可能です。

亡くなってから三か月というのは、相続人にとってはすぐに過ぎてしまうものです。三か月の間に被相続人の財産や負債、不動産の状況などを全て洗い出し、相続するのか放棄するのかを判断しなくてはいけません。とても間に合いそうにない、という場合は早めに手続きをしておきましょう。(文責:川上)

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