相続登記
所有不動産記録証明制度の新設
はじめに
所有者不明土地問題の解消を目指した相続登記の義務化に伴い、相続登記手続きを少しでも簡単に行うことができるように、登記や不動産に関する新しい制度が順次運用開始されることが決まっています。
その中のひとつとして、所有不動産記録証明制度が新設されることとなりました。
所有不動産記録証明制度とは?
所有不動産記録証明制度とは、特定の名義人が所有者として登記されている不動産について、一覧にして情報を取得できる制度です。
所有者本人が自分の所有不動産を一覧で確認したいときに利用することもでき、相続登記の場面では相続人の請求によって亡くなった方の所有不動産を一覧で確認することができます。
現在においても固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめている名寄帳であったり、毎年所有者に送付される課税通知書等で所有不動産を確認することはできます。
しかし名寄帳は市区町村ごとに作成されているため、別の市区町村が管轄している不動産は名寄帳には載らず、その市区町村に別途請求する必要があります。
また、課税通知書等の固定資産税に関する書類の所在がわからないというケースも少なくありません。
そこで所有不動産の検索を管轄を問わず一覧にして確認できるようにしたのが、所有不動産記録証明制度です。
この制度により所有不動産を一括で把握することができ、相続登記漏れを防ぐ効果が期待できます。
この制度は2026年(令和8年)4月までに運用開始される予定です。
現在運用準備が進んでいる段階ですので明確な制度の内容はわかりかねますが、手数料を払って法務局に申請を行い、所有者名義や登記住所等で不動産が特定される可能性が高いです。
ここでひとつ問題点があるのですが、もし名義や住所で特定を行う場合、住所変更登記や氏名変更登記を怠っていると検索に引っかからず一覧に表示されない可能性があるということです。
現状この問題に対してどのような対策が取られるのかは不明ですが、相続登記がよりわかりやすく手の付けやすいものになるよう、よりよい制度内容になることを期待しています。
おわりに
相続登記の義務化に伴い、様々な制度が生まれようとしています。
所有不動産記録証明制度についても上手く活用できれば非常にメリットの多い制度だと思いますので、利用を検討される方は今後の動向をチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文責:坂本)